民事訴訟法
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | へち | 7014 | 王 | 7.3 | 95.7% | 174.2 | 1279 | 57 | 29 | 2026/03/01 |
| 2 | ころまる | 5851 | A+ | 6.1 | 94.8% | 210.9 | 1305 | 71 | 29 | 2026/03/18 |
| 3 | かきくけこ | 5829 | A+ | 6.1 | 94.6% | 211.0 | 1303 | 73 | 29 | 2026/02/10 |
| 4 | ahno | 5620 | A | 6.1 | 92.3% | 213.7 | 1309 | 108 | 29 | 2026/02/26 |
| 5 | スー | 3835 | D++ | 4.3 | 89.0% | 296.2 | 1295 | 159 | 29 | 2026/02/23 |
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問題文
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(そしょうぶつとは、そしょうにおけるせいきゅうのないようであるいっていのけんりまたはほうりつかんけいのこと。)
訴訟物とは、訴訟における請求の内容である一定の権利または法律関係のこと。
(しょぶんけんしゅぎとは、)
処分権主義とは、
(そしょうぶつのせんたくはげんこくのけんのうであり、)
訴訟物の選択は原告の権能であり、
(げんこくがしんぱんたいしょうとそのはんいをかくていするとするかんがえかた。)
原告が審判対象とその範囲を確定するとするかんがえかた。
(べんろんしゅぎとは、)
弁論主義とは、
(じじつのかくていにひつようなそしょうしりょう(しゅちょう・しょうこ)のていしゅつを、)
事実の確定に必要な訴訟資料(主張・証拠)の提出を、
(とうじしゃのけんのうおよびせきにんとするかんがえかた。)
当事者の権能及び責任とする考え方。
(べんろんしゅぎのだいいちてーぜ)
弁論主義の第一テーゼ
(さいばんしょは、とうじしゃのしゅちょうしないじじつははんけつのきそとしてはならない)
裁判所は、当事者の主張しない事実は判決の基礎としてはならない
(べんろんしゅぎのだいにてーぜ)
弁論主義の第二テーゼ
(さいばんしょは、とうじしゃにあらそいのないじじつははんけつのきそとしなければならない)
裁判所は、当事者に争いのない事実は判決の基礎としなければならない
(べんろんしゅぎのだいさんてーぜ)
弁論主義の第三テーゼ
(さいばんしょがあらそいのあるじじつについてしょうこしらべをするときは、)
裁判所が争いのある事実について証拠調べをするときは、
(とうじしゃのもうしでたしょうこにかぎられる)
当事者の申し出た証拠に限られる
(しゅちょうせきにんとは、)
主張責任とは、
(あるほうりつこうかのはっせいようけんにがいとうするじじつがしゅちょうされないことによって、)
ある法律効果の発生要件に該当する事実が主張されないことによって、
(とうがいほうりつこうかのはっせいがみとめられないといういっぽうとうじしゃのふりえき。)
当該法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益。
(りっしょうせきにんとは、)
立証責任とは、
(じじつのそんぴがかくていできないばあいに、そのけっかとして、)
事実の存否が確定できない場合に、その結果として、
(そのじじつをようけんとするじこにゆうりなほうりつかんけいのはっせいがみとめられないという)
その事実を要件とする自己に有利な法律関係の発生が認められないという
など
(いっぽうとうじしゃのふりえき)
一方当事者の不利益
(しゅようじじつとは、)
主要事実とは、
(けんりのはっせい・へんこう・しょうめつというほうりつこうかのはんだんにちょくせつひつようなじじつ。)
権利の発生・変更・消滅という法律効果の判断に直接必要な事実。
(かんせつじじつとは、)
間接事実とは、
(しゅようじじつのそんぴをすいにんするのにやくだつじじつ。)
主要事実の存否を推認するのに役立つ事実。
(ちょくせつしょうことは、)
直接証拠とは、
(しゅようじじつをちょくせつにしょうめいするしょうこのこと。)
主要事実を直接に証明する証拠のこと。
(ほじょじじつとは、)
補助事実とは、
(しょうこのしんようせいにかんするじじつのこと。)
証拠の信用性に関する事実のこと。