社労法第1条
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(しゃろうしほうだい1じょう)
社労士法第1条
(しゃかいほけんろうむしは、ろうどうおよび)
社会保険労務士は、労働及び
(しゃかいほけんにかんするほうれいの)
社会保険に関する法令の
(えんかつなじっしをつうじて)
円滑な実施を通じて
(てきせつなろうむかんりのかくりつおよび)
適切な労務管理の確立及び
(こじんのそんげんがほじされた)
個人の尊厳が保持された
(てきせいなろうどうかんきょうのけいせいにきよすることにより、)
適正な労働環境の形成に寄与することにより、
(じぎょうのけんぜんなはったつと)
事業の健全な発達と
(ろうどうしゃとうのふくしのこうじょうならびに)
労働者等の福祉の向上並びに
(しゃかいほしょうのこうじょうおよびぞうしんにしし、)
社会保障の向上及び増進に資し、
(もってゆたかなこくみんせいかつおよび)
もって豊かな国民生活及び
(かつりょくあるけいざいしゃかいのじつげんに)
活力ある経済社会の実現に
(しすることをしめいとする。)
資することを使命とする。