毒劇の表示について
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問題文
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(どくぶつはあかじにしろいろ、げきぶつはしろじにあかいろでひょうじする。)
毒物は赤地に白色、劇物は白地に赤色で表示する。
(ようきおよびひぽうには、めいしょう、せいぶん、がんりょう、とくていのものはげどくざい、)
容器及び被包には、名称、成分、含量、特定の物は解毒剤、
(こうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうがひつようである。)
厚生労働省令で定める事項が必要である。
(げどくざいのひょうじがひつようなものは、)
解毒剤の表示が必要な物は、
(ゆうきりんかごうぶつおよびがんゆうするせいざいであり、げどくざいとして)
有機燐化合物及び含有する製剤であり、解毒剤として
(2-ぴりじるあるどきしむめちおだいど、べつめいpamのせいざいおよび)
2-ピリジルアルドキシムメチオダイド、別名PAMの製剤及び
(りゅうさんあとろぴんのせいざいとしている。)
硫酸アトロピンの製剤としている。
(こうせいろうどうしょうれいでひつようとみとめるものは、)
厚生労働省令で必要と認めるものは、
(せいぞうぎょうしゃ、ゆにゅうぎょうしゃがはんばい、じゅよするばあい、)
製造業者、輸入業者が販売、授与する場合、
(しめいおよび、じゅうしょである。)
氏名及び、住所である。
(せいぞうぎょうしゃ、ゆにゅうぎょうしゃがえんかすいそまたはりゅうさんをがんゆうするせいざい)
製造業者、輸入業者が塩化水素または硫酸を含有する製剤
(じゅうたくようのせんじょうざいでえきたいじょうのものをはんばい、じゅよするばあい、)
住宅用の洗浄剤で液体状のものを販売、授与する場合、
(ようじのてのとどかないところにほかんすること。)
幼児の手の届かないところに保管すること。
(てあしやひふ、とくにめにかからないようにすること。)
手足や皮膚、特に目にかからないようにすること。
(めにはいったばあいはりゅうすいであらい、いしのしんだんをうけることである。)
目に入った場合は流水で洗い、医師の診断を受けることである。
(せいぞうぎょうしゃまたはゆにゅうぎょうしゃが)
製造業者または輸入業者が
(じめちる-2-2-じくろるびにるほすふぇいとべつめいddvpをがんゆうするせいざい)
ジメチル-2-2-ジクロルビニルホスフェイト別名DDVPを含有する製剤
(いりょうようのぼうちゅうざいをはんばい、じゅよするばあい、)
衣料用の防虫剤を販売、授与する場合、
(ようじのてのとどかないところでほかんすること。)
幼児の手の届かないところで保管すること。
(しようちょくぜんにかいふうし、こんぽうしなどはただちにしょぶんすること。)
使用直前に開封し、梱包紙などは直ちに処分すること。
など
(ひとがじょうじきょじゅうするしつないではしようしないこと。)
人が常時居住する室内では使用しないこと。
(ひふにふれたばあいには、せっけんでよくあらうことである。)
皮膚に触れた場合には、石鹸でよく洗うことである。
(はんばいぎょうしゃがようき、ひぽうをひらいてはんばい、じゅよするばあいは、)
販売業者が容器、被包を開いて販売、授与する場合は、
(しめいおよびじゅうしょ、とりあつかいせきにんしゃのしめいもひつようである。)
氏名及び住所、取扱責任者の氏名も必要である。