第2章車両法関係5.1.保安基準
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問題文
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(5-1ほあんきじゅんのげんそく(しゃりょうほうだい46じょう))
5−1保安基準の原則(車両法第46条)
(じどうしゃのこうぞうおよびそうちとうにかんする「ほあんじょうまたはこうがいぼうし」そのたの)
自動車の構造及び装置等に関する「保安上又は公害防止」その他の
(「かんきょうほぜんじょう」のぎじゅつきじゅんをほあんきじゅんという。)
「環境保全上」の技術基準を保安基準という。
(ほあんきじゅんは、どうろうんそうしゃりょうのこうぞうおよびそうちが「うんこう」にじゅうぶんにたえ、)
保安基準は、道路運送車両の構造及び装置が「運行」に十分に堪え、
(そうじゅうそのたのしようのためのさぎょうに「あんぜん」であるとともに、)
操縦その他の使用のための作業に「安全」であるとともに、
(つうこうにんそのたに「きがい」をあたえないことをかくほするものでなければならず、)
通行人その他に「危害」を与えないことを確保するものでなければならず、
(かつ、これによりせいさくしゃまたはしようしゃにたいし、じどうしゃの「せいさくまたはしよう」について)
かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の「製作又は使用」について
(ふとうなせいげんをかすることとなるものであってはならない。)
不当な制限を課することとなるものであってはならない。