会社法 資金調達等2
問題文
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([ろんてん1]みせがねによるかそうはらいこみのこうりょく)
[論点1] 見せ金による仮装払込みの効力
(はらいこみをかそうしてなされたしゅっしのりこうは、しほんじゅうじつのげんそくにはんするため、むこう)
払込みを仮装してなされた出資の履行は、資本充実の原則に反するため、無効
(とかいすべきか。)
と解すべきか。
([ろんてん1]さしとめもくてきのるーる(しゅようもくてきるーる))
[論点1] 差止目的のルール(主要目的ルール)
(しんかぶはっこうのうち「いちじるしくふこうせいなほうほう」(210じょう2ごう)とは、ふとうなもくてきを)
新株発行のうち「著しく不公正な方法」(210条2号)とは、不当な目的を
(たっせいするしゅだんとしてぼしゅうかぶしきのはっこうなどをすることをいみする。)
達成する手段として募集株式の発行等をする事を意味する。
(そこで、しんかぶはっこうのふふりえき、とりしまりやくかいはかいしゃしはいけんのいじにかんしけっていけんをゆう)
そこで、新株発行の不不利益、取締役会は会社支配権の維持に関し決定権を有
(しないから、しんかぶはっこうのしゅようなもくてきがげんけいえいじんのしはいけんいじにあるばあいには、)
しないから、新株発行の主要な目的が現経営陣の支配権維持にある場合には、
(「いちじるしくふこうせいなほうほう」にがいとうするとかいすべきである(さいばんれい)。)
「著しく不公正な方法」に該当すると解すべきである(裁判例)。
([ろんてん2]かぶぬしわりあてでしゅようもくてきるーる)
[論点2] 株主割当で主要目的ルール
(さいばんれいにおけるしゅようもくてきるーるは、きそんかぶぬしのもちぶんひりつのていかがけっていてきに)
裁判例における主要目的ルールは、既存株主の持分比率の低下が決定的に
(しょうじることになるだいさんしゃわりあてでのじれいについてもちいられてきたものである。)
生じることになる第三者割当での事例について用いられてきたものである。
(そこで、きそんかぶぬしがもちぶんひりつをいじしえるかぶぬしわりあてのばあいにも、しゅようもくてき)
そこで、既存株主が持分比率を維持し得る株主割当の場合にも、主要目的
(るーるをてきようできるかがもんだいとなる。)
ルールを適用できるかが問題となる。
(けんげんぶんぱいじょう、とりしまりやくかいはかいしゃしはいけんのぶんぱいにかんしけっていけんをゆうしない)
権限分配上、取締役会は会社支配権の分配に関し決定権を有しない
(から、かいしゃしはいけんのいじそうだつをしゅようなもくてきとするばあいには「いちじるしくふこうせい)
から、会社支配権の維持・争奪を主要な目的とする場合には「著しく不公正
(なほうほう」にがいとうするとかいする。)
な方法」に該当すると解する。
(かぶしきわりあてであっても、きそんかぶぬしがしきんぶそくからわりあてられたぼしゅうかぶしきをひき)
株式割当であっても、既存株主が資金不足から割り当てられた募集株式を引き
(うけることでもちぶんひりつをいじすることができないじたいもそうていされることから、)
受けることで持分比率を維持することができない事態も想定されることから、
(とりしまりやくかいのかいしゃしはいけんのいじそうだつもくてきのじつげんしゅだんとしてりようかのうである。)
取締役会の会社支配権の維持・争奪目的の実現手段として利用可能である。
など
(そこで、かぶぬしわりあてにおいてもしゅようもくてきるーるがてきようされるとかいする。)
そこで、株主割当においても主要目的ルールが適用されると解する。
([ろんてん1]ぼしゅうじこうのつうちこうこくのけんけつ)
[論点1] 募集事項の通知・公告の欠缺
(ぼしゅうじこうのつうちこうこく(201じょう4こう)は、かぶぬしのさしとめせいきゅうけん(210じょう))
募集事項の通知・公告(201条4項)は、株主の差止請求権(210条)
(のこうしのきかいをほしょうすることをもくてきとしてぎむづけられたものである。)
の行使の機会を保障することを目的として義務付けられたものである。
(もっとも、それいがいのさしとめじゆうがないばあいには、さしとめせいきゅうけんのきかいをうしなわせ)
もっとも、それ以外の差止事由がない場合には、差止請求権の機会を失わせ
(られたとはいえないから、ほうてきあんていのけんちから、むこうげんいんにあたらないとかいす)
られたとはいえないから、法的安定の見地から、無効原因に当たらないと解す
(る。)
る。
([ろんてん2]かぶぬしそうかいのしょうしゅうつうちにおけるぼしゅうじこうのきさいのけんけつ)
[論点2] 株主総会の招集通知における募集事項の記載の欠缺
(ひこうかいがいしゃでかぶぬしそうかいにかわるぼしゅうかぶしきのはっこうなどをおこなうばあい(199じょう)
非公開会社で株主総会に代わる募集株式の発行等を行う場合(199条
(2こう、309じょう2こう5ごう)、こうかいがいしゃがかぶぬしそうかいのとくべつけつぎをおこなうばあい()
2項、309条2項5号)、公開会社が株主総会の特別決議を行う場合(
(199じょう2こう、309じょう2こう3ごう、199じょう3こう、199じょう2こう、309じょう)
199条2項、309条2項3号、199条3項、199条2項、309条
(2こう5ごう)には、かぶぬしそうかいのとくべつけつぎがひつようとされる(299じょう1こう)。)
2項5号)には、株主総会の特別決議が必要とされる(299条1項)。
(そして、しょめんとうひょうけつぎでんしとうひょうせいどをさだめたばあい(299じょう4こう、2こう)
そして、書面投票決議電子投票制度を定めた場合(299条4項、2項
(1ごう)、とりしまりやくかいせっちがいしゃでしょうしゅうつうちをしるばあいには(299じょう4こう)
1号)、取締役会設置会社で招集通知を知る場合には(299条4項
(、3こう)は、ぼしゅうじこうのないようをかだいとしてつうち(299じょう4こう、どうくだり2こう)
、3項)は、募集事項の内容を課題として通知(299条4項、同条2項
(1ごう)もしくはきさい(299じょう4こう、298じょう1こう2ごう、299じょう2こう、)
1号)若しくは記載(299条4項、298条1項2号、299条2項、
(3こう)、もしくはぼしゅうじこうのきさいきろくがけつじょ、もしくはしょうしゅうつうちのつうち)
3項)、若しくは募集事項の記載・記録が欠如、若しくは招集通知の通知・
(きさいけつじょがないことは、しんかぶはっこうのむこうげんいんとなるか。)
記載・欠如がないことは、新株発行の無効原因となるか。
(しょうしゅうつうちへのぼしゅうじこうのきさいきろくは、ぼしゅうじこうのつうちこうこく(201じょう3こう)
招集通知への募集事項の記載・記録は、募集事項の通知・公告(201条3項
(、4こう)にかわり、かぶぬしにたいしじぜんにぼしゅうじこうをしらせてさしとめせいきゅうけん(210)
、4項)に代わり、株主に対し事前に募集事項を知らせて差止請求権(210
(くだり)のこうしのきかいをほしょうするきのうをゆうする。)
条)の行使の機会を保障する機能を有する。
(そこで、きょぎのきさいきろくけつじょは、かぶぬしのさしとめせいきゅうけんのこうしのきかいをうしなわせ)
そこで、虚偽の記載・記録・欠如は、株主の差止請求権の行使の機会を失わせ
(るものとして、げんそく、しんかぶはっこうのむこうげんいんにあたるとかいする。)
るものとして、原則、新株発行の無効原因に当たると解する。
(もっとも、それいがいにさしとめじゆうがないばあいは、さしとめせいきゅうけんのきかいをうしなわせられ)
もっとも、それ以外に差止事由がない場合は、差止請求権の機会を失わせられ
(たとはいえないから、ほうてきあんていのけんちから、むこうげんいんにあたらないとかいする。)
たとはいえないから、法的安定の見地から、無効原因に当たらないと解する。