日本国憲法の前文
日本國憲法の前文
現在の日本の国家形態及び統治の組織・作用を規定している憲法
1946年11月3日:公布
1947年5月3日:施行
日本国憲法第十章「最高法規」によって同憲法は日本の法体系における最高法規に位置付けられる
1946年11月3日:公布
1947年5月3日:施行
日本国憲法第十章「最高法規」によって同憲法は日本の法体系における最高法規に位置付けられる
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問題文
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(にほんこくみんは、)
日本国民は、
(せいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじてこうどうし、)
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
(われらとわれらのしそんのために、)
われらとわれらの子孫のために、
(しょこくみんとのきょうわによるせいかと、)
諸国民との協和による成果と、
(わがくにぜんどにわたってじゆうのもたらすけいたくをかくほし、)
我が国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
(せいふのこういによってふたたびせんそうのさんかがおこることのないようにすることをけついし)
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し
(ここにしゅけんがこくみんにそんすることをせんげんし、)
ここに主権が国民に存することを宣言し、
(このけんぽうをかくていする。)
この憲法を確定する。
(そもそもこくせいは、)
そもそも国政は、
(こくみんのげんしゅくなしんたくによるものであって、)
国民の厳粛な信託によるものであつて、
(そのけんいはこくみんにゆらいし、)
その権威は国民に由来し、
(そのけんりはこくみんのだいひょうしゃがこれをこうしし、)
その権利は国民の代表者がこれを行使し、
(そのふくりはこくみんがこれをきょうじゅする。)
その福利は国民がこれを享受する。
(これはにんげんふへんのげんりであり、)
これは人間普遍の原理であり、
(このけんぽうは、かかるげんりにもとづくものである。)
この憲法は、かかる原理に基くものである。
(われらは、これにはんするいっさいのけんぽう、ほうれいおよびしょうちょくをはいじょする。)
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(にほんこくみんは、こうきゅうのへいわをねんがんし、)
日本国民は、恒久の平和を念願し、
(にんげんそうごのかんけいをしはいするすうこうなりそうをふかくじかくするのであって、)
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
(へいわをあいするしょこくみんのこうせいとしんぎにしんらいして、)
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
(われらのあんぜんとせいぞんをほじしようとけついした。)
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
など
(われらは、へいわをいじし、せんせいとれいじゅう、)
われらは、平和を維持し、専制と隷従、
(あっぱくとへんきょうをちじょうからえいえんにじょきょしようとつとめているこくさいしゃかいにおいて、)
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
(めいよのあるちいをしめたいとおもう。)
名誉のある地位を占めたいと思ふ。
(われらは、ぜんせかいのこくみんが、)
われらは、全世界の国民が、
(ひとしくきょうふとけつぼうからまぬかれ、)
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
(へいわのうちにせいぞんするけんりをゆうすることをかくにんする。)
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(われらはいずれのこっかも、)
われらはいづれの国家も、
(じこくのことのみにせんねんしてたこくをむししてはならないのであって、)
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
(せいじどうとくのほうそくは、ふへんてきなものであり、)
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
(このほうそくにしたがうことは、じこくのしゅけんをいじし、)
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
(たこくのたいとうかんけいにたとうとするかっこくのせきむであるとしんずる。)
他国の対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(にほんこくみんは、こっかのめいよにかけ、)
日本国民は、国家の名誉にかけ、
(ぜんりょくをあげてこのすうこうなりそうともくてきをたっせいすることをちかう。)
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。