新型コロナウイルス感染症の診療の手引第4版ー3後

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令和2年12月4日厚生労働省が各都道府県衛生局へ通知した文書
第3章

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問題文

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(2びょうげんたいしんだん) 2 病原体診断 (covid-19のけんさしんだんはかいはつちゅうであり、) COVID-19の検査診断は開発中であり、 (けんさほうやてきせつなけんたいなどのじょうほうはこんごもへんこうされるかのうせいがある。) 検査法や適切な検体などの情報は今後も変更される可能性がある。 (「けんさのしゅるい」 1.かくさんけんしゅつけんさ「pcrほう、lampほう」) 「検査の種類」 1.核酸検出検査「PCR法、LAMP法」 (sars-cov-2にとくいてきなrnaいでんしはいれつをぞうふくし、) SARS-CoV-2に特異的なRNA遺伝子配列を増幅し、 (これをけんしゅつするけんさほうである。 かんどがたかいが、たんしょとして、) これを検出する検査法である。 感度が高いが、短所として、 (けんさじかんがながい(1~5じかん)) 検査時間が長い(1~5時間)、 (せんようのききおよびじゅくれんしたじんざいがひつよう、こうこすとなどがあげられる。) 専用の機器および熟練した人材が必要、高コストなどがあげられる。 ((りあるたいむpcr) りあるたいむpcrはていりょうほうであることから) (リアルタイムPCR) リアルタイムPCRは定量法であることから (ういるすりょうのひかくやすいいがひょうかできること、) ウイルス量の比較や推移が評価できること、 (ぞうふくかいすうによりこぴーすうがすいていできることからしんらいせいがたかい。) 増幅回数によりコピー数が推定できることから信頼性が高い。 ((lampほう) lampほうは、かんべんなききのみでじっしでき、) (LAMP法) LAMP法は、簡便な機器のみで実施でき、 (りあるたいむpcrとひかくしてかんどはおちるものの、はんのうじかんが35~50ぷん) リアルタイムPCRと比較して感度は落ちるものの、反応時間が35~50分 (ていどとみじかい、だえきなどけんたいしゅるいによりぎようせいとなるれいがしてきされている。) 程度と短い、唾液など検体種類により偽陽性となる例が指摘されている。 (2こうげんけんさ こうげんけんさ(ていせいほう、ていりょうほう)は、ういるすのこうげんをけんちし、) 2 抗原検査 抗原検査(定性法、定量法)は、ウイルスの抗原を検知し、 (しんだんにみちびくけんさであり、pcrけんさとともにかくていしんだんとしてもちいることができる) 診断に導く検査であり、PCR検査とともに確定診断として用いることができる (こうげんていりょうけんさはこうげんりょうをそくていできとくいどもたかい。) 抗原定量検査は抗原量を測定でき特異度も高い。 (3けっせいしんだん こうたいけんさはぎょうせいけんさではじっしされておらず、) 3 血清診断 抗体検査は行政検査では実施されておらず、 (かくていしんだんのためのけんさにはしていされていない。) 確定診断のための検査には指定されていない。 (げんざい、いむのくろまとほうとよばれるじんそくかんいけんしゅつほうをはじめとして、) 現在、イムノクロマト法と呼ばれる迅速簡易検出法をはじめとして、
など
(こくないでさまざまなこうたいけんさきっとがけんきゅうようしやくとしてしじょうにりゅうつうしているが、) 国内で様々な抗体検査キットが研究用試薬として市場に流通しているが、 (きたいされるようなせいどがはっきできないかのうせいもあり、ちゅういがひつようである。) 期待されるような精度が発揮できない可能性もあり、注意が必要である。 (また、げんざい、にほんこくないでたいがいしんだんよういやくひんとしてしょうにんをえたこうたいけんさはなく、) また、現在、日本国内で体外診断用医薬品として承認を得た抗体検査はなく、 (whoはこうたいけんさについて、しんだんをもくてきとしてたんどくでもちいることはすいしょうせず、) WHOは抗体検査について、診断を目的として単独で用いることは推奨せず、 (えきがくちょうさとうでかつようできるかのうせいをしさしている。) 疫学調査等で活用できる可能性を示唆している。 (こくりつかんせんしょうけんきゅうじょによるかんじゃけっせいをもちいたけんとうけっかをしめす(aしゃせい)。) 国立感染症研究所による患者血清を用いた検討結果を示す(A社製)。 (たんいつけっせいをもちいたlgmこうたいのけんしゅつは、はっしょうから12にちいないのしんだんには) 単一血清を用いたlgm抗体の検出は、発症から12日以内の診断には (ゆうようせいがひくいとかんがえられ、ぺあけっせいによるlggこうたいのひょうかがひつようである。) 有用性が低いと考えられ、ペア血清によるlgG抗体の評価が必要である。 (げんざい、かいはつがすすめられている。) 現在、開発が進められている。 (4いんふるえんざとのかんべつ がいらいしんりょうのばにおいて、) 4 インフルエンザとの鑑別 外来診療の場において、 (かくていかんじゃとあきらかなせっしょくがあったばあいや、とくちょうてきなしょうじょう() 確定患者と明らかな接触があった場合や、特徴的な症状( (いんふるえんざにおけるとつぜんのこうねつ、covid-19における) インフルエンザにおける突然の高熱、COVID-19における (きゅうかくみかくしょうがいなど)がないばあい、りょうしゃをかんべつすることはこんなんである。) 嗅覚味覚障害など)がない場合、両者を鑑別することは困難である。 (りょうしゃのかんべつにさいし、とどうふけんかんせんしょうじょうほうせんたーなどによるえきがくじょうほうも) 両者の鑑別に際し、都道府県感染症情報センターなどによる疫学情報も (さんこうにされたい。ちいきのりゅうこうじょうきょうによっては、はつねつやこきゅうきしょうじょうをていする) 参考にされたい。地域の流行状況によっては、発熱や呼吸器症状を呈する (かんじゃをみるばあい、いんふるえんざとcovid-19とのりょうほうのかのうせい) 患者を診る場合、 インフルエンザとCOVID-19との両方の可能性 (をこうりょし、どうじにけんさするばあいもあるとかんがえられる。) を考慮し、同時に検査する場合もあると考えられる。 (5とどけで、 しんだんしたいしはただちにもよりのほけんじょにとどけでる。とどけでにもとづき、) 5 届出、 診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。届出に基づき、 (かんじゃにたいして、かんせんしょうしていいりょうきかんなどへのにゅういんかんこくそちがおこなわれる。) 患者に対して、感染症指定医療機関などへの入院勧告・措置が行われる。 (なお、ちいきのりゅうこうじょうきょうにおうじてしゅくはくしせつやじたくでりょうようしていただくばあいもある。) なお、地域の流行状況に応じて宿泊施設や自宅で療養していただく場合もある。 (ぎじしょうかんじゃのとどけでについては、つぎのいんふるえんざのりゅうこうきもみすえ、) 疑似症患者の届出については、次のインフルエンザの流行期も見据え、 (にゅういんしょうれいにかぎることにへんこうされた(2020ねん10がつ14にちじむれんらく)。) 入院症例に限ることに変更された(2020年10月14日事務連絡)。 (また、2020ねん10がつ24にちよりにゅういんかんこくそちのたいしょうしゃが) また、2020年10月24日より入院勧告・措置の対象者が (げんていされることとなった。) 限定されることとなった。 (「さいかんせんがうたがわれるばあいのちゅういてん」) 「再感染が疑われる場合の注意点」 (covid-19からのかいふくごにも、pcrけんさのようせいがじぞくすることが) COVID-19からの回復後にも、PCR検査の陽性が持続することが (しられている。かんこくにおけるかくりかいじょごにpcrさいようせいとなった226れいの ) 知られている。韓国における隔離解除後にPCR再陽性となった226例の (かいせきでは、ようせいとなったきかんは、はっしょうからへいきん44.9にちかん、) 解析では、陽性となった期間は、発症から平均44.9日間、 (さいちょうで82にちごまでであった。これらのさいようせいしょうれいののうこうせっしょくしゃ790れいに) 最長で82日後までであった。これらの再陽性症例の濃厚接触者790例に (にかんせんしゃがいないことなどから、かんせんせいはないものとかんがえられる。) に感染者がいないことなどから、感染性はないものと考えられる。 (いっぽう、ことなるいでんしがたのsars-cov-2にさいかんせんしたしょうれいもふくすうほうこく) 一方、異なる遺伝子型のSARS-CoV-2に再感染した症例も複数報告 (されているが、はつかんせんとのかんれんせいやりんしょうぞうのひょうかにはさらなるちけんをひつようとする。) されているが、初感染との関連性や臨床像の評価には更なる知見を必要とする。 (かこにcovid-19としんだんされたかんじゃにおいて、) 過去にCOVID-19と診断された患者において、 (pcrけんさがさいひせいとなったばあい、しんのさいかんせんとかんべつすることはこんなんである。) PCR検査が再陽性となった場合、真の再感染と鑑別することは困難である。 (ぜんかいのかんせんからのけいかきかん、さいようせいじのびょうじょう、pcrけんさのctちなどから、) 前回の感染からの経過期間、再陽性時の病状、PCR検査のCt値などから、 (ぜんかいのかんせんによるえいきょうとかんがえられるばあいには、) 前回の感染による影響と考えられる場合には、 (とどけでのひつようせいについてじぜんにほけんじょとそうだんすることもけんとうする。) 届出の必要性について事前に保健所と相談することも検討する。 (「しんがたころなういるすかんせんしょういりょうきかんとうじょうほうしえんしすてむ」) 「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム」 (こうせいろうどうしょうでは、ないかくかんぼうitしつとれんけいしてじょうほうつうしんきばんせんたー) 厚生労働省では、内閣官房IT室と連携して情報通信基盤センター ((かしょう)をこうちくし、ぜんこくのいりょうきかん(20びょうしょういじょうをゆうするびょういん) (仮称)を構築し、全国の医療機関(20病床以上を有する病院 (やく8000かしょ)から、びょういんのかどうじょうきょう、びょうしょうやいりょうすたっふのじょうきょう、) 約8000かしょ)から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、 (いりょうきき(じんこうこきゅうきとう)や、いりょうしざい(こじんぼうごぐとう)のかくほじょうきょうとうを) 医療機器(人工呼吸器等)や、医療資材(個人防護具等)の確保状況等を (いちげんてきにはあくすることにより、びょういんのかどうじょうきょうをひろくおしらせするほか、) 一元的に把握することにより、病院の稼働状況を広くお知らせするほか、 (ますくなどのぶっしのきょうきゅうやかんじゃはんそうのちょうせいにかつようするなどひつような) マスク等の物資の供給や患者搬送の調整に活用するなど必要な (いりょうていきょうたいせいのかくほにやくだてている。) 医療提供体制の確保に役立てている。 (covid-19のいやくひんとしてとくれいしょうにんされたれむでしびるのはいぶんについては) COVID-19の医薬品として特例承認されたレムデシビルの配分については (しんがたころなういるすかんせんしょういりょうきかんとうじょうほうしえんしすてむにかくいりょうきかんが) 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システムに各医療機関が (e-comかんりちゅう、じんこうこきゅうきかんりちゅう、icuにゅうしつちゅういがいのさんそほうわど94% ) E-COM管理中、人工呼吸器管理中、ICU入室中以外の酸素飽和度94% ((しつないき)いかまたはさんそきゅうにゅうがひつようなかんじゃ」のうち、) (室内気)以下又は酸素吸入が必要な患者」のうち、 (とうよがてきとうとかんがえられるかんじゃすうとうそのたひつようなじこうをにゅうりょくすることをつうじて、) 投与が適当と考えられる患者数等その他必要な事項を入力することを通じて、 (ちょうせいされている。) 調整されている。 (「しんがたころなういるすかんせんしゃとうじょうほうはあくかんりしえんしすてむ」) 「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム」 (こうせいろうどうしょうでは、ほけんじょとうのぎょうむふたんけいげんおよびじょうほうきょうゆう) 厚生労働省では、保健所等の業務負担軽減および情報共有・ (はあくのじんそくかをはかるため、しんがたころなういるすかんせんしゃとうじょうほうはあく) 把握の迅速化を図るため、新型コロナウイルス感染者等情報把握 ((her-sys)をかいはつどうにゅうした。) (HER-SYS)を開発・導入した。 (ほんしすてむにより、かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ) 本システムにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 ((いか、「かんせんしょうほう」という。)) (以下、「感染症法」という。) (にもとづくはっせいとどけについてじゅうらいのfaxによるほうほうでなくおんらいんじょうで) に基づく発生届について従来のFAXによる方法でなくオンライン上で (かのうとなるとともに、かんせんしゃとうのじょうほうをでんしてきににゅうりょく、) 可能となるとともに、感染者等の情報を電子的に入力、 (いちげんてきにかんりしいりょうきかんほけんじょとどうふけんとうのかんけいしゃかんできょうゆうできるように) 一元的に管理し医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で共有できるように (なった。せきゅあなかんきょうかでいんたーねっとをけいゆしてじょうほうをくらうどじょうにちくせき) なった。セキュアな環境下でインターネットを経由して情報をクラウド上に蓄積 (する。しすてむへのにゅうりょくじょうほうは、かんせんしょうほうだい12じょうによるはっせいとどけや) する。システムへの入力情報は、感染症法第12条による発生届や (だい15じょうによるせっきょくてきえきがくちょうさとうとしてほうりつのきていにもとづいて) 第15条による積極的疫学調査等として法律の規定に基づいて (しゅうしゅうされるものであり、これらのきていにもとづくくにやとどうふけんとう) 収集されるものであり、これらの規定に基づく国や都道府県等 (ほけんじょのぎょうむにかつようされる。) 保健所の業務に活用される。
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