憲法
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きあいのタスキ | 5676 | A | 5.9 | 95.5% | 300.0 | 1786 | 83 | 25 | 2024/10/07 |
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問題文
(ぎょうせいけんがしゅたいとなって,しそうないようとうのひょうげんぶつをたいしょうとして,)
行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象として,その全部または一部
(そのぜんぶまたはいちぶのはっぴょうのきんしをもくてきとして,)
その全部または一部の発表の禁止を目的として,
(たいしょうとするいっていのひょうげんぶつにつきもうらてきいっぱんてきに,)
対象とする一定の表現物につき網羅的一般的に,
(はっぴょうまえにそのないようをしんさしたうえ,ふてきとうとみとめるもののはっぴょうをきんしすることを)
発表前にその内容を審査したうえ,不適当と認めるものの発表を禁止することを
(そのとくしつとしてそなえるものとかいすべきである.)
その特質として備えるものと解すべきである.
(ひとがじこのせいけいをいじするためにおこなうけいぞくてきなかつどうであるとともに,)
人が自己の生計を維持するために行う継続的な活動であるとともに,
(ぶんぎょうしゃかいにおいては,これをつうじてしゃかいのそんぞくとはってんにきよする)
分業社会においては,これを通じて社会の存続と発展に寄与する
(しゃかいてききのうぶんたんのかつどうたるせいしつをゆうし,)
社会的機能分担の活動たる性質を有し,
(かくじんがじこのもつこせいをまっとうすべきばとして,)
各人が自己の持つ個性を全うすべき場として,
(こじんのじんかくてきかちともふかぶんのかんれんをゆうするものである.)
個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである.
(いっさいのほうりつじょうのそうしょうをさいばんするけんげんをゆうするのであるがさいばんしょほう3じょう1こう)
一切の法律上の争訟を裁判する権限を有するのであるが(裁判所法3条1項),
(いっさいのほうりつじょうのそうしょうとは,あらゆるほうりつじょうのけいそうをいみするものではない.)
一切の法律上の争訟とは,あらゆる法律上の係争を意味するものではない.
(ひとくちにほうりつじょうのそうしょうといってもそのはんいはこうはんでありそのなかにはことがらのとくしつじょう)
一口に法律上の争訟といってもその範囲は広汎であり,その中には事柄の特質上
(さいばんしょのしほうしんさのたいしょうがいにおくのをてきとうとするものもあるのであって,たとえば)
裁判所の司法審査の対象外におくのを適当とするものもあるのであって,例えば
(じりつてきなほうきはんをもつしゃかいないしだんたいにあっては,とうがいきはんのじつげんをないぶきりつ)
自律的な法規範を持つ社会ないし団体にあっては,当該規範の実現を内部規律
(のもんだいとしてじちてきそちにまかせ,それがいっぱんしみんほうちつじょとちょくせつのかんけいを)
の問題として自治的措置に任せ,それが一般市民法秩序と直接の関係を
(ゆうしないないぶてきなもんだいにとどまるかぎり,そのじしゅてき,じりつてきなかいけつにゆだねるのを)
有しない内部的な問題にとどまる限り,その自主的,自律的な解決に委ねるのを
(てきとうとし,さいばんしょのしほうしんさのたいしょうにはならないものとかいするのが,そうとうである)
適当とし,裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが,相当である
(きょかせいは,たんなるしょくぎょうかつどうのないようおよびたいようにたいするきせいをこえて,)
許可制は,単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,
(きょうぎにおけるしょくぎょうせんたくのじゆうそのものにせいやくをかするもので,きょうりょく)
狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので,強力
(けんぽうのじんけんきていはもうらてきなものではなく)
憲法の人権規定は網羅的なものではなく
(じだいのへんせんにともなってあらたなけんりをみとめるひつようがある.)
時代の変遷に伴って新たな権利を認める必要がある.
(もっともあらゆるけんりをけんぽうじょうほしょうされるとすると、じんけんがいんふれかし)
もっともあらゆる権利を憲法上保障されるとすると、人権がインフレ化し
(じんけんのほしょうがそうたいてきにていかすることがかんがえられるため,)
人権の保障が相対的に低下することが考えられるため,
(じんかくてきせいぞんにふかけつなりえきにかぎり,13じょうによりほしょうされるとかんがえる.)
人格的生存に不可欠な利益に限り,13条により保障されると考える.
(こくみんのしせいかつじょうのじゆうが,こっかけんりょくのこうしにたいしてもほごされるべきことをきてい)
国民の私生活上の自由が,国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定
(ひとがしゃかいせいかつをいとなむうえでいっていのはんいのたしゃにはとうぜんかいじされることがよていされ)
人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定され
(こじんのないめんにかかわるようなひとくせいのたかいじょうほうであるとはいえない.)
個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報であるとは言えない.