民法 第一編 第六章

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タグ法律 民法
民法シリーズ第十三弾。
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問題文

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(だいひゃくさんじゅうはちじょう)

第百三十八条

(きかんのけいさんほうほうは、ほうれいもしくはさいばんじょうのめいれいにとくべつのさだめがあるばあい)

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合

(またはほうりつこういにべつだんのさだめがあるばあいをのぞき、このしょうのきていにしたがう。)

又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(だいひゃくさんじゅうきゅうじょう)

第百三十九条

(じかんによってきかんをさだめたときは、そのきかんは、そくじからきさんする。)

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

(だいひゃくよんじゅうじょう)

第百四十条

(ひ、しゅう、つきまたはとしによってきかんをさだめたときは、きかんのしょにちは、さんにゅうしない。)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。

(ただし、そのきかんがごぜんれいじからはじまるときは、このかぎりでない。)

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(だいひゃくよんじゅういちじょう)

第百四十一条

(ぜんじょうのばあいには、きかんは、そのまつじつのしゅうりょうをもってまんりょうする。)

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

(だいひゃくよんじゅうにじょう)

第百四十二条

(きかんのまつじつがにちようび、こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律

(しょうわにじゅうさんねんほうりつだいひゃくななじゅうはちごうにきていする)

(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する

(きゅうじつそのほかのきゅうじつにあたるときは、)

休日その他の休日に当たるときは、

(そのひにとりひきをしないかんしゅうがあるばあいにかぎり、きかんは、そのよくじつにまんりょうする。)

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(だいひゃくよんじゅうさんじょう)

第百四十三条

(しゅう、つきまたはとしによってきかんをさだめたときは、)

週、月又は年によって期間を定めたときは、

(そのきかんは、こよみにしたがってけいさんする。)

その期間は、暦に従って計算する。

(しゅう、つきまたはとしのはじめからきかんをきさんしないときは、そのきかんは、)

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、

(さいごのしゅう、つきまたはとしにおいてそのきさんびにおうとうするひのぜんじつにまんりょうする。)

最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

など

(ただし、つきまたはとしによってきかんをさだめたばあいにおいて、)

ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、

(さいごのつきにおうとうするひがないときは、そのつきのまつじつにまんりょうする。)

最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

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