警察官職務執行法第二条
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問題文
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(だいにじょう)
第二条
(けいさつかんは、いじょうなきょどうそのたしゅういのじじょうからごうりてきにはんだんしてなんらかのはんざいを)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を
(おかし、もしくはおかそうとしているとうたがうにたりるそうとうなりゆうのあるもの)
犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
(またはすでにおこなわれたはんざいについて、もしくははんざいがおこなわれようとしていること)
又は既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていること
(についてしつているとみとめられるものをていしさせてしつもんすることができる。)
について知つていると認められる者を停止させて質問することができる。