警察官職務執行法三条

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問題文
((ほご))
(保護)
(だいさんじょう)
第三条
(けいさつかんは、)
警察官は、
(いじょうなきょどうそのたしゅういのじじょうからごうりてきにはんだんしてつぎのかくごうのいずれかに)
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに
(がいとうすることがあきらかであり、)
該当することが明らかであり、
(かつ、)
かつ、
(おうきゅうのきゅうごをようするとしんずるにたりるそうとうなりゆうのあるものをはっけんしたときは、)
応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、
(とりあえずけいさつしょ、)
取りあえず警察署、
(びょういん、)
病院、
(きゅうごしせつとうのてきとうなばしょにおいて、)
救護施設等の適当な場所において、
(これをほごしなければならない。)
これを保護しなければならない。
(いちごう)
一号
(せいしんさくらんまたはでいすいのため、)
精神錯乱又は泥酔のため、
(じこまたはたにんのせいめい、)
自己又は他人の生命、
(しんたいまたはざいさんにきがいをおよぼすおそれのあるもの)
身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
(にごう)
二号
(まよいご、)
迷い子、
(びょうにん、)
病人、
(ふしょうしゃとうでてきとうなほごしゃをともなわず、)
負傷者等で適当な保護者を伴わず、
(おうきゅうのきゅうごをようするとみとめられるもの(ほんにんがこれをこばんだばあいをのぞく。))
応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
(にこう)
二項
(ぜんこうのそちをとつたばあいにおいては、)
前項の措置をとつた場合においては、
(けいさつかんは、)
警察官は、
(できるだけすみやかに、)
できるだけすみやかに、
(そのもののかぞく、)
その者の家族、
(ちじんそのたのかんけいしゃにこれをつうちし、)
知人その他の関係者にこれを通知し、
(そのもののひきとりかたについてひつようなてはいをしなければならない。)
その者の引取方について必要な手配をしなければならない。
(せきにんあるかぞく、)
責任ある家族、
(ちじんとうがみつからないときは、)
知人等が見つからないときは、
(すみやかにそのじけんをてきとうなこうしゅうほけんもしくはこうきょうふくしのためのきかんまたは)
すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又は
(このしゅのもののしょちについてほうれいによりせきにんをおうたのおおやけのきかんに、)
この種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、
(そのじけんをひきつがなければならない。)
その事件を引き継がなければならない。
(さんこう)
三項
(だいいっこうのきていによるけいさつのほごは、)
第一項の規定による警察の保護は、
(にじゅうよじかんをこえてはならない。)
二十四時間をこえてはならない。
(ただし、)
但し、
(ひきつづきほごすることをしょうにんするかんいさいばんしょ(とうがいほごをした)
引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした
(けいさつかんのぞくするけいさつしょしょざいちをかんかつするかんいさいばんしょをいう。いかおなじ。))
警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)
(のさいばんかんのきょかじょうのあるばあいは、このかぎりでない。)
の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
(よんこう)
四項
(ぜんこうただしがきのきょかじょうは、)
前項但書の許可状は、
(けいさつかんのせいきゅうにもとづき、)
警察官の請求に基づき、
(さいばんかんにおいてやむをえないじじょうがあるとみとめたばあいにかぎり、)
裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、
(これをはっするものとし、)
これを発するものとし、
(そのえんちょうにかかるきかんは、)
その延長にかかる期間は、
(つうじていつかをこえてはならない。)
通じて五日をこえてはならない。
(このきょかじょうにはやむをえないとみとめられるじじょうをめいきしなければならない。)
この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
(ごこう)
五項
(けいさつかんは、)
警察官は、
(だいいっこうのきていによりけいさつでほごをしたもののしめい、)
第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、
(じゅうしょ、ほごのりゆう、)
住所、保護の理由、
(ほごおよびひきわたしのじじつならびにひきわたしさきをまいしゅうかんいさいばんしょにつうちしなければならない。)
保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。