借地借家法(8〜11条)
問題文
(だい8じょう(しゃくちけいやくのこうしんごのたてもののめっしつによるかいやくとう))
第八条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
(けいやくのこうしんのあとにたてもののめっしつがあったばあいにおいては、しゃくちけんしゃは、)
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、
(ちじょうけんのほうきまたはとちのちんたいしゃくのかいやくのもうしいれをすることができる。)
地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
(2ぜんこうにきていするばあいにおいて、しゃくちけんしゃがしゃくちけんせっていしゃのしょうだくをえないで)
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで
(ざんそんきかんをこえてそんぞくすべきたてものをちくぞうしたときは、しゃくちけんせっていしゃは、)
残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、
(ちじょうけんのしょうめつのせいきゅうまたはとちのちんたいしゃくのかいやくのもうしいれをすることができる。)
地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
(3ぜん2こうのばあいにおいては、しゃくちけんは、)
3 前2項の場合においては、借地権は、
(ちじょうけんのほうきもしくはしょうめつのせいきゅうまたはとちのちんたいしゃくのかいやくのもうしいれ)
地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れ
(があったひから3がつをけいかすることによってしょうめつする。)
があった日から3月を経過することによって消滅する。
(4だい1こうにきていするちじょうけんのほうきまたはとちのちんたいしゃくのかいやくのもうしいれをする)
4 第1項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする
(けんりは、だい2こうにきていするちじょうけんのしょうめつのせいきゅうまたはとちのちんたいしゃくの)
権利は、第2項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の
(かいやくのもうしいれをするけんりをせいげんするばあいにかぎり、せいげんすることができる。)
解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
(5てんしゃくちけんがせっていされているばあいにおいては、)
5 転借地権が設定されている場合においては、
(てんしゃくちけんしゃがするたてもののちくぞうをしゃくちけんしゃがするたてもののちくぞうとみなして、)
転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、
(しゃくちけんしゃとしゃくちけんせっていしゃとのあいだについてだい2こうのきていをてきようする。)
借地権者と借地権設定者との間について第2項の規定を適用する。
(だい9じょう(きょうこうきてい))
第九条(強行規定)
(このせつのきていにはんするとくやくでしゃくちけんしゃにふりなものは、むこうとする。)
この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
(だい10じょう(しゃくちけんのたいこうりょく))
第十条(借地権の対抗力)
(しゃくちけんは、そのとうきがなくても、とちのうえにしゃくちけんしゃがとうきされているたてものを)
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を
(しょゆうするときは、これをもってだいさんしゃにたいこうすることができる。)
所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
(2ぜんこうのばあいにおいて、たてもののめっしつがあっても、しゃくちけんしゃが、そのたてものをとくてい)
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定
(するためにひつようなじこう、そのめっしつがあったひおよびたてものをあらたにちくぞうするむねを)
するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を
(とちのうえのみやすいばしょにけいじするときは、)
土地の上の見やすい場所に掲示するときは、
(しゃくちけんは、なおどうこうのこうりょくをゆうする。)
借地権は、なお同項の効力を有する。
(ただし、たてもののめっしつがあったひから2ねんをけいかしたあとにあっては、)
ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、
(そのまえにたてものをあらたにちくぞうし、かつ、)
その前に建物を新たに築造し、かつ、
(そのたてものにつきとうきしたばあいにかぎる。)
その建物につき登記した場合に限る。
(だい11じょう(ちだいとうぞうげんせいきゅうけん))
第11条(地代等増減請求権)
(ちだいまたはとちのかりちん(いかこのじょうおよびじじょうにおいて)
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において
(「ちだいとう」という。)が、とちにたいするそぜいそのたのこうかのぞうげんにより、)
「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、
(とちのかかくのじょうしょうもしくはていかそのたのけいざいじじょうのへんどうにより、)
土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
(またはきんぼうるいじのとちのちだいとうにひかくしてふそうとうとなったときは、)
又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、
(けいやくのじょうけんにかかわらず、とうじしゃは、)
契約の条件にかかわらず、当事者は、
(しょうらいにむかってちだいとうのがくのぞうげんをせいきゅうすることができる。)
将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
(ただし、いっていのきかんちだいとうをぞうがくしないむねのとくやくがあるばあいには、)
ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、
(そのさだめにしたがう。)
その定めに従う。
(2ちだいとうのぞうがくについてとうじしゃかんにきょうぎがととのわないときは、)
2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、
(そのせいきゅうをうけたものは、ぞうがくをせいとうとするさいばんがかくていするまでは、)
その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、
(そうとうとみとめるがくのちだいとうをしはらうことをもってたりる。)
相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。
(ただし、そのさいばんがかくていしたばあいにおいて、)
ただし、その裁判が確定した場合において、
(すでにしはらったがくにふそくがあるときは、そのふそくがくにねん1わりのわりあいによる)
既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による
(しはらいきごのりそくをふしてこれをしはらわなければならない。)
支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
(3ちだいとうのげんがくについてとうじしゃかんにきょうぎがととのわないときは、)
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、
(そのせいきゅうをうけたものは、げんがくをせいとうとするさいばんがかくていするまでは、)
その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、
(そうとうとみとめるがくのちだいとうのしはらいをせいきゅうすることができる。)
相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。
(ただし、そのさいばんがかくていしたばあいにおいて、)
ただし、その裁判が確定した場合において、
(すでにしはらいをうけたがくがせいとうとされたちだいとうのがくをこえるときは、)
既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、
(そのちょうかがくにねん1わりのわりあいによるじゅりょうのときからのりそくをふしてこれをへんかん)
その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還
(しなければならない。)
しなければならない。