借地借家法(1〜7条)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
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1 | tannn | 5020 | B+ | 5.3 | 94.2% | 716.7 | 3833 | 235 | 59 | 2024/10/24 |
2 | ともちゃん | 2961 | E+ | 3.3 | 89.3% | 1111.6 | 3736 | 444 | 59 | 2024/10/23 |
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問題文
(だい1じょう(しゅし)このほうりつは、)
第1条(趣旨) この法律は、
(たてもののしょゆうをもくてきとするちじょうけんおよびとちのちんしゃくけんのそんぞくきかん、こうりょくとう)
建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等
(ならびにたてもののちんたいしゃくのけいやくのこうしん、こうりょくとうにかんしとくべつのさだめをするとともに、)
並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、
(しゃくちじょうけんのへんこうとうのさいばんてつづきにかんしひつようなじこうをさだめるものとする。)
借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(だい2じょう(ていぎ)このほうりつにおいて、)
第2条 (定義) この法律において、
(つぎのかくごうにかかげるようごのいぎは、とうがいかくごうにさだめるところによる。)
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1しゃくちけんたてもののしょゆうをもくてきとするちじょうけんまたはとちのちんしゃくけんをいう。)
1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
(2しゃくちけんしゃしゃくちけんをゆうするものをいう。)
2 借地権者 借地権を有する者をいう。
(3しゃくちけんせっていしゃしゃくちけんしゃにたいしてしゃくちけんをせっていしているものをいう。)
3 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
(4てんしゃくちけんたてもののしょゆうをもくてきとするとちのちんしゃくけんでしゃくちけんしゃが)
4 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が
(せっていしているものをいう。)
設定しているものをいう。
(5てんしゃくちけんしゃてんしゃくちけんをゆうするものをいう。)
5 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
(だい3じょう(しゃくちけんのそんぞくきかん))
第3条(借地権の存続期間)
(しゃくちけんのそんぞくきかんは、30ねんとする。)
借地権の存続期間は、30年とする。
(ただし、けいやくでこれよりながいきかんをさだめたときは、そのきかんとする。)
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(だい4じょう(しゃくちけんのこうしんごのきかん))
第4条(借地権の更新後の期間)
(とうじしゃがしゃくちけいやくをこうしんするばあいにおいては、そのきかんは、)
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、
(こうしんのひから10ねん(しゃくちけんのせっていごのさいしょのこうしんにあっては、20ねん)とする。)
更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
(ただし、とうじしゃがこれよりながいきかんをさだめたときは、そのきかんとする。)
ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(だい5じょう(しゃくちけいやくのこうしんせいきゅうとう))
第5条(借地契約の更新請求等)
(しゃくちけんのそんぞくきかんがまんりょうするばあいにおいて、)
借地権の存続期間が満了する場合において、
(しゃくちけんしゃがけいやくのこうしんをせいきゅうしたときは、たてものがあるばあいにかぎり、)
借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、
(ぜんじょうのきていによるもののほか、)
前条の規定によるもののほか、
(じゅうぜんのけいやくとどういつのじょうけんでけいやくをこうしんしたものとみなす。)
従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
(ただし、しゃくちけんせっていしゃがちたいなくいぎをのべたときは、このかぎりでない。)
ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
(2しゃくちけんのそんぞくきかんがまんりょうしたあと、しゃくちけんしゃがとちのしようをけいぞくするときも、)
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、
(たてものがあるばあいにかぎり、ぜんこうとどうようとする。)
建物がある場合に限り、前項と同様とする。
(3てんしゃくちけんがせっていされているばあいにおいては、)
3 転借地権が設定されている場合においては、
(てんしゃくちけんしゃがするとちのしようのけいぞくを)
転借地権者がする土地の使用の継続を
(しゃくちけんしゃがするとちのしようのけいぞくとみなして、)
借地権者がする土地の使用の継続とみなして、
(しゃくちけんしゃとしゃくちけんせっていしゃとのあいだについてぜんこうのきていをてきようする。)
借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(だい6じょう(しゃくちけいやくのこうしんきょぜつのようけん))
第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
(ぜんじょうのいぎは、しゃくちけんせっていしゃおよびしゃくちけんしゃ)
前条の異議は、借地権設定者及び借地権者
((てんしゃくちけんしゃをふくむ。いかこのじょうにおいておなじ。)が)
(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が
(とちのしようをひつようとするじじょうのほか、)
土地の使用を必要とする事情のほか、
(しゃくちにかんするじゅうぜんのけいかおよびとちのりようじょうきょうならびに)
借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに
(しゃくちけんせっていしゃがとちのあけわたしのじょうけんとしてまたはとちのあけわたしとひきかえに)
借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに
(しゃくちけんしゃにたいしてざいさんじょうのきゅうふをするむねのもうしでをしたばあいにおけるそのもうしで)
借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
(をこうりょして、せいとうのじゆうがあるとみとめられるばあいでなければ、)
を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、
(のべることができない。)
述べることができない。
(だい7じょう(たてもののさいちくによるしゃくちけんのきかんのえんちょう))
第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)
(しゃくちけんのそんぞくきかんがまんりょうするまえに)
借地権の存続期間が満了する前に
(たてもののめっしつ(しゃくちけんしゃまたはてんしゃくちけんしゃによるとりこわしをふくむ。いかおなじ。))
建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)
(があったばあいにおいて、しゃくちけんしゃがざんそんきかんをこえてそんぞくすべきたてものを)
があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を
(ちくぞうしたときは、そのたてものをちくぞうするにつきしゃくちけんせっていしゃのしょうだくがあるばあい)
築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合
(にかぎり、しゃくちけんは、しょうだくがあったひまたはたてものがちくぞうされたひのいずれかはやいひ)
に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日
(から20ねんかんそんぞくする。)
から20年間存続する。
(ただし、ざんそんきかんがこれよりながいとき、または)
ただし、残存期間がこれより長いとき、又は
(とうじしゃがこれよりながいきかんをさだめたときは、そのきかんによる。)
当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
(2しゃくちけんしゃがしゃくちけんせっていしゃにたいしざんそんきかんをこえてそんぞくすべきたてものを)
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を
(あらたにちくぞうするむねをつうちしたばあいにおいて、)
新たに築造する旨を通知した場合において、
(しゃくちけんせっていしゃがそのつうちをうけたあと2げついないにいぎをのべなかったときは、)
借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、
(そのたてものをちくぞうするにつきぜんこうのしゃくちけんせっていしゃのしょうだくがあったものとみなす。)
その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。
(ただし、けいやくのこうしんのあと(どうこうのきていによりしゃくちけんのそんぞくきかんがえんちょうされた)
ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された
(ばあいにあっては、しゃくちけんのとうしょのそんぞくきかんがまんりょうすべきひのあと。)
場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。
(じじょうおよびだい18じょうにおいておなじ。)につうちがあったばあいは、このかぎりでない。)
次条及び第18条において同じ。)に通知があった場合にはこの限りでない。
(3てんしゃくちけんがせっていされているばあいにおいては、)
3 転借地権が設定されている場合においては、
(てんしゃくちけんしゃがするたてもののちくぞうをしゃくちけんしゃがするたてもののちくぞうとみなして、)
転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、
(しゃくけんしゃとしゃくちけんせっていしゃとのあいだについてだいいっこうのきていをてきようする。)
借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。