政治経済 日本国憲法 第三章 その2

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(だいにじゅうはっしょうろうどうさんけん)

第二十八章 労働三権

(きんろうしゃのだんけつするけんりおよびだんたいこうしょう)

勤労者の団結する権利及び団体交渉

(そのほかのだんたいこうどうをするけんりはこれをほしょうする)

その他の団体行動をする権利はこれを保証する

(だいにじゅうきゅうじょうざいさんけん)

第二十九条財産権

(ざいさんけんのないようはこうきょうのふくしにてきごうするようにさだめる)

財産権の内容は公共の福祉に適合するように定める

(しゆうざいさんはせいとうなほしょうのもとにこれをこうきょうのためにもちいることができる)

私有財産は正統な保障の下にこれを公共のために用いることができる

(だいさんじゅうじょうのうぜいのぎむ)

第三十条納税の義務

(こくみんはのうぜいのぎむをおう)

国民は納税の義務を負う

(だいさんじゅういちじょうほうていてつづきのほしょう)

第三十一条法定手続きの保障

(ほうていのさだめるてつづきによらなければそのせいめいもしくは)

法定の定める手続きによらなければその生命もしくは

(じゆうをうばわれそのたのけいばつをかせられない)

自由を奪われその他の刑罰を科せられない

(だいさんじゅうにじょうさいばんをうけるけんり)

第三十二条裁判を受ける権利

(さいばんしょにおいてさいばんをうけるけんりをうばわれない)

裁判所において裁判を受ける権利を奪われない

(だいさじゅうさんじょうたいほのようけん)

第三十三条逮捕の要件

(げんこうはんをのぞいてはしほうかんけんがはっすれいじょうがないとたいほされない)

現行犯を除いては司法官憲が発す令状がないと逮捕されない

(りゆうをただちにつげられただちにべんごにんにいらいするけんりを)

理由を直ちに告げられ直ちに弁護人に依頼する権利を

(あたえられなければよくりゅうまたはこうきんされない)

与えられなければ抑留または拘禁されない

(しんにゅうそうさくおよびおうしゅうをうけることのないけんりはれいじょうありではむこう)

侵入捜索及び押収を受けることのない権利は令状ありでは無効

(こうむいんによるごうもんおよびざんぎゃくなけいばつはぜったいにこれをきんずる)

公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる

(こうへいなさいばんしょのじんそくなこうかいさいばんをうけるけんりをゆうする)

公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する

など

(けいじひこくにんはしょうにんにたいするしんもんとしょうにんをもとめるけんりをゆうする)

刑事被告人は証人に対する審問と証人を求める権利を有する

(じこにふりえきなきょうじゅつをきょうようされない)

自己に不利益な供述を強要されない

(じこにふりえきなゆいいつのしょうこがほんにんのじはくであるばあいゆうざいにならない)

自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合有罪にならない

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