政治経済 日本国憲法 第五章 第六章

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(ないかくはそのしゅちょうたるないかくそうりだいじんおよびそのたでそしきする)

内閣はその首長たる内閣総理大臣およびその他で組織する

(ないかくそうりだいじんそのたのこくむだいじんはぶんみんでなければ)

内閣総理大臣そのたの国務大臣は文民でなければ

(ないかくはこっかいにたいしれんたいしてせきにんをおう)

内閣は国会に対し連帯して責任を負う

(ないかくそうりだいじんはこっかいぎいんのなかからこっかいのぎけつでこれをしめいする)

内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名する

(このしめいはたのすべてのあんけんにさきだってこれをおこなう)

この指名はたのすべての案件に先立ってこれを行う

(ないかくそうりだいじんはこくむだいじんのにんめいする)

内閣総理大臣は国務大臣の任命する

(こくむだいじんのかはんすうはこっかいぎいん)

国務大臣の過半数は国会議員

(ないかくそうりだいじんはにんいにこくむだいじんをひめんできる)

内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる

(ないかくをだいひょうしてぎあんをこっかいにていしゅつし)

内閣を代表して議案を国会に提出し

(ほうりつをせいじつにしっこうしこくむをそうりすること)

法律を誠実に執行し国務を総理すること

(がいこうかんけいをしょりすること)

外交関係を処理すること

(じょうやくをていけつすること)

条約を締結すること

(よさんをさくせいしてこっかいにていしゅつすること)

予算を作成して国会に提出すること

(せいれいをせいていすること)

政令を制定すること

(たいしゃとくしゃげんけいけいのしっこうのめんじょおよびふっけんをけっていすること)

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること

(こくむだいじんそのざいにんちゅうないかくそうりだいじんのどういがなければ)

国務大臣その在任中内閣総理大臣の同意がなければ

(そついされないなのでそついのけんりはがいされない)

訴追されないなので訴追の権利は害されない

(とくべつさいばんしょはこれをせっちできない)

特別裁判所はこれを設置できない

(ぎょうせいきかんはしゅうしんとしてさいばんはできない)

行政機関は終審として裁判はできない

(すべてさいばんかんはそのりょうしんにしたがいどくりつしてそのしょっけんをおこない)

すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い

など

(このけんぽうおよびほうりつにのみこうそくされる)

この憲法および法律にのみ拘束される

(さいこうさいばんしょはきそくをさだめるけんげんをゆうする)

最高裁判所は規則を定める権限を有する

(さいばんかんはさいばんによりしんしんのこしょういがいは)

裁判官は裁判により心身の故障以外は

(おおやけのだんがいによらなければひめんされない)

公の弾劾によらなければ罷免されない

(さいばんかんのちょうかいしょぶんはぎょうせいきかんがこれをおこなうことはできない)

裁判官の懲戒処分は行政機関がこれを行うことはできない

(そのおさたるさいばんかんいがいのさいばんかんはないかくでこれをにんめい)

その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命

(さいばんかんはすべてていきにそうとうがくのほうしゅうをうける)

裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受ける

(このほうしゅうはざいにんちゅうこれをげんがくすることができない)

この報酬は在任中これを減額することができない

(さいこうさいばんしょのしめいしたもののめいぼによってないかくでこれをにんめいする)

最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣でこれを任命する

(そのさいばんかんはにんきをじゅうねんとしさいにんされることができる)

その裁判官は任期を十年とし再任されることができる

(さいこうさいばんしょいっさいのほうりつめいれいきそくまたはしょぶんがけんぽうにてきごう)

最高裁判所一切の法律命令規則又は処分が憲法に適合

(するかしないかをけっていするしゅうしんさいばんしょである)

するかしないかを決定する終審裁判所である

(さいばんのたいしんおよびはんけつはこうかいほうていでこれをおこなう)

裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行う

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