政治経済 日本国憲法 第七~十一章
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問題文
(ないかくはまいかいけいねんどのよさんをさくせいしこっかいにていしゅつしなければならない)
内閣は毎会計年度の予算を作成し国会に提出しなければならない
(よけんしがたいよさんのふそくにあてるためよびひをもうけれる)
予見し難い予算の不足に充てるため予備費を設けれる
(くにのしゅうにゅうししゅつのけっさんはかいけいけんさいんがおこなう)
国の収入支出の決算は会計検査院がおこなう
(かいけいけんさいんのそしきおよびけんげんはほうりつでこれをさだめる)
会計検査院の組織及び権限は法律でこれを定める
(だいきゅうじゅうにじょうちほうじちのほんし)
第九十二条地方自治の本旨
(ちほうこうきょうだんたいにはそのぎじきかんとしてぎかいをせっちする)
地方公共団体にはその議事機関として議会を設置する
(ちほうこうきょうだんたいはほうりつのはんいないでじょうれいをせいていすることができる)
地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる
(ひとつのちほうこうきょうだんたいのみにてきようされるとくべつほうは)
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は
(じゅうみんのとうひょうにおいてかはんすうのどういをひつようとする)
住民の投票において過半数の同意を必要とする
(けんぽうかいせいはそうぎいんのさんぶんのにいじょうのさんせいではつぎ)
憲法改正は総議員の三分の二以上の賛成で発議
(とくべつのこくみんとうひょうにおいてかはんすうのさんせいをひつようとする)
特別の国民投票において過半数の賛成を必要とする
(けんぽうかいせいがしょうにんされたばあいはてんのうはこくみんのなでこうふする)
憲法改正が承認された場合は天皇は国民の名で公布する
(じんるいのたねんにわたるじゆうかくとくのどりょくのせいかであって)
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって
(おかすことのできないえいきゅうのけんりとしてしんたくされたものである)
犯すことのできない永久の権利として信託されたものである
(けんぽうはくにのさいこうほうきである)
憲法は国の最高法規である
(じょうやくおよびかくりつされたこくさいほうきはこれをせいじつにそんしゅする)
条約及び確立された国際法規はこれを誠実に尊守する
(てんのうまたはせっしょうおよびこくむだいじんこっかいぎいんさいばんかんそのたのこうむいんは)
天皇または摂政及び国務大臣国会議員裁判官そのたの公務員は
(このけんぽうをそんちょうしようごするぎむをおう)
この憲法を尊重し擁護する義務を負う
(こうふのひからきさんしてろっかげつをけいかしたひ)
公布の日から起算して六か月を経過した日
(しょうわにじゅうにねんごがつみっかからこれをしこうする)
昭和二十二年五月三日からこれを施行する