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問題文
(こうかいがいしゃでないとりしまりやくかいせっちがいしゃにおいては、)
公開会社でない取締役会設置会社においては、
(そうかぶぬしの100ぶんの1いじょうのぎけつけんまたは300こいじょうのぎけつけんをゆうするかぶぬしは、)
総株主の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を有する株主は、
(とりしまりやくにたいし、かぶぬしそうかいのもくてきたるじこうにつき)
取締役に対し、株主総会の目的たる事項につき
(とうがいかぶぬしがていしゅつしようとするぎあんのようりょうを)
当該株主が提出しようとする議案の要領を
(かぶぬしにつうちすることをせいきゅうすることができる。)
株主に通知することを請求することができる。
(とりしまりやくは、かいしゃからそしょうこういおよびとりひきこういのじむのいたくをうけるのであるから、)
取締役は、会社から訴訟行為及び取引行為の事務の委託を受けるのであるから、
(とりしまりやくとかいしゃのかんけいはいにんにかんするきていにしたがう。)
取締役と会社の関係は委任に関する規定に従う。
(そしてとりしまりやくがしょくむをしっこうするにあたっては、ぜんかんちゅういぎむをおう。)
そして取締役が職務を執行するにあたっては、善管注意義務を負う。
(こんきょじょうぶんはかいしゃほう330じょう、みんぽう644じょう)
根拠条文は会社法330条、民法644条
(ぜんかんちゅういぎむはやくいんごしゃすべてがおう。)
善管注意義務は役員五者全てが負う。
(いっぽう、ちゅうじつぎむはとりしまりやくとしっこうやくだけがおう。)
一方、忠実義務は取締役と執行役だけが負う。
(こんきょじょうぶんは、とりしまりやくは355じょう、しっこうやくは419じょう2こう)
根拠条文は、取締役は355条、執行役は419条2項
(かんさにんのかんさじっしのそうかつてきもくひょうはつぎのとおりである。)
監査人の監査実施の総括的目標は次のとおりである。
(ふせいかごびゅうかをとわず、)
不正か誤謬かを問わず、
(ぜんたいとしてのざいむしょひょうにじゅうようなきょぎひょうじがないかどうかについて)
全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて
(ごうりてきなほしょうをえることにより、)
合理的な保証を得ることにより、
(ざいむしょひょうが、すべてのじゅうようなてんにおいて、)
財務諸表が、すべての重要な点において、
(てきようされるざいむほうこくのわくぐみにじゅんきょしてさくせいされているかどうか)
適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうか
((てきせいひょうじのわくぐみのばあいは、)
(適正表示の枠組みの場合は、
(ざいむしょひょうがすべてのじゅうようなてんにおいててきせいにひょうじされているかどうか。))
財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されているかどうか。)
(にかんして、かんさにんがいけんをひょうめいできるようにすること。)
に関して、監査人が意見を表明できるようにすること。
(および)
及び
(かんさにんのはっけんじこうにしたがって、ざいむしょひょうについてかんさいけんをひょうめいするとともに、)
監査人の発見事項に従って、財務諸表について監査意見を表明するとともに、
(かんさきじゅんいいんかいほうこくしょによりようきゅうされるこみゅにけーしょんをおこなうこと。)
監査基準委員会報告書により要求されるコミュニケーションを行うこと。
(かんさにんは、いほうこういにたいしてもざいむしょひょうのてきせいせいにかんする)
監査人は、違法行為に対しても財務諸表の適正性に関する
(ほしょうぎょうむのわくぐみのなかでたいおうする。)
保証業務の枠組みの中で対応する。
(こうにんかいけいしが、こいに、きょぎのあるざいむしょひょうをきょぎのないものとして)
公認会計士が、故意に、虚偽のある財務諸表を虚偽のないものとして
(しょうめいしたばあいには、ないかくそうりだいじんは、)
証明した場合には、内閣総理大臣は、
(2ねんいないのぎょうむのていしまたはとうろくのまっしょうのしょぶんをすることができる。)
2年以内の業務の停止又は登録の抹消の処分をすることができる。
(にほんでは、ちょくせつほうこくぎょうむはさいようされていない。)
日本では、直接報告業務は採用されていない。
(しはんきれびゅーきじゅんにおいて、かんさにんは、)
四半期レビュー基準において、監査人は、
(しつもんにたいするかいとうがごうりてきであるばあいには、)
質問に対する回答が合理的である場合には、
(とうがいかいとうをうらづけるしょうこのにゅうしゅはようきゅうされない。)
当該回答を裏付ける証拠の入手は要求されない。
(しはんきれびゅーにおいては、じっしょうてつづきはじっしされない。)
四半期レビューにおいては、実証手続きは実施されない。
(かんさにんがしはんきれびゅーてつづきをおこなうにあたり、しはんきれびゅーきじゅんのほかに、)
監査人が四半期レビュー手続を行うに当たり、四半期レビュー規準の他に、
(かんさにんがそなえるべきようけんおよびかんさにたいするしせいについてさだめている)
監査人が備えるべき要件及び監査に対する姿勢について定めている
(かんさきじゅんのいっぱんきじゅんおよびかんさにかんするひんしつきじゅんがてきようされる。)
監査基準の一般基準及び監査に関する品質基準が適用される。
(かんさにんは、かんさをけいかくするにあたって,きぎょうのぐたいてきなじょうきょうとうをこうりょしたうえで、)
監査人は、監査を計画するにあたって,企業の具体的な状況等を考慮した上で、
(じぎょうかつどう、けいざいかつどうおよびかいけいにかんするごうりてきなちしきをゆうし、)
事業活動、経済活動及び会計に関する合理的な知識を有し、
(しんしにざいむしょひょうじょうのじょうほうをけんとうするいしをゆうしているりようしゃとうの)
真摯に財務諸表上の情報を検討する意思を有している利用者等の
(けいざいてきないしけっていにえいきょうをあたえるかどうかというかんてんから)
経済的な意思決定に影響を与えるかどうかという観点から
(じゅうようせいをけんとうし、かんさけいかくをけっていする。)
重要性を検討し、監査計画を決定する。