【目的条文】社会保険労務士法

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問題文

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(しゃかいほけんろうむしほうは、しゃかいほけんろうむしのせいどをさだめて、)

社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、

(そのぎょうむのてきせいをはかり、)

その業務の適正を図り、

(もってろうどうおよびしゃかいほけんにかんするほうれいのえんかつなじっしにきよするとともに、)

もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、

(じぎょうのけんぜんなはったつとろうどうしゃなどのふくしのこうじょうにしすることをもくてきとする。)

事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(しゃかいほけんろうむしは、つねにひんいをほじし、)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、

(ぎょうむにかんするほうれいおよびじつむにせいつうして、こうせいなたちばで、)

業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、

(せいじつにそのぎょうむをおこなわなければならない。)

誠実にその業務を行わなければならない。

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