【目的条文】介護保険法

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問題文
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(かいごほけんほうは、かれいにともなってしょうずるしんしんのへんかにきいんするしっぺいなどにより)
介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により
(ようかいごじょうたいとなり、にゅうよく、はいせつ、しょくじなどのかいご、)
要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、
(きのうくんれんならびにかんごおよびりょうようじょうのかんり)
機能訓練並びに看護及び療養上の管理
(そのほかのいりょうをようするものなどについて、これらのものがそんげんをほじし、)
その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、
(そのゆうするのうりょくにおうじじりつしたにちじょうせいかつをいとなむことができるよう、)
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
(ひつようなほけんいりょうさーびすおよびふくしさーびすにかかるきゅうふをおこなうため、)
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、
(こくみんのきょうどうれんたいのりねんにもとづきかいごほけんせいどをもうけ、)
国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、
(そのおこなうほけんきゅうふなどにかんしてひつようなじこうをさだめ、)
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
(もってこくみんのほけんいりょうのこうじょうおよびふくしのぞうしんをはかることをもくてきとする。)
もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。