【目的条文】国民年金法
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問題文
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(こくみんねんきんせいどは、にっぽんこくけんぽうだい25じょうだい2こうにきていするりねんにもとづき、)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、
(ろうれい、しょうがいまたはしぼうによってこくみんせいかつのあんていがそこなわれることを)
老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを
(こくみんのきょうどうれんたいによってぼうしし、)
国民の共同連帯によって防止し、
(もってけんぜんなこくみんせいかつのいじおよびこうじょうにきよすることをもくてきとする。)
もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。