【目的条文】確定拠出年金法

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問題文
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(かくていきょしゅつねんきんほうは、しょうしこうれいかのしんてん、)
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、
(こうれいきのせいかつのたようかなどのしゃかいけいざいじょうせいのへんかにかんがみ、)
高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
(こじんまたはじぎょうぬしがきょしゅつしたしきんをこじんがじこのせきにんにおいてうんようのさしずをおこない、)
個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
(こうれいきにおいてそのけっかにもとづいたきゅうふをうけることができるようにするため、)
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
(かくていきょしゅつねんきんについてひつようなじこうをさだめ、)
確定拠出年金について必要な事項を定め、
(こくみんのこうれいきにおけるしょとくのかくほにかかるじしゅてきなどりょくをしえんし、)
国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
(もってこうてきねんきんのきゅうふとあいまってこくみんのせいかつのあんていと)
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と
(ふくしのこうじょうにきよすることをもくてきとする。)
福祉の向上に寄与することを目的とする。