教育勅語〈現代語訳〉一般向け

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日本人を形作ったのは何だったのか
日本人が日本人たる所以とも言える人格形成を為した、明治天皇から下賜された教育勅語です。

今は良くも悪くも民主主義国家なので、もうこのような言葉を賜ることもありません。
そして残念ながらこのように国民に教え諭すことのでき得る立場の人物も今はいません。

今こそ日本人の原点に帰りましょう。

翻訳にも種々の解釈があるとは思いますが、大きくは外れていないかと思います。
戦前の文部省訳を底本にしました。

小学生向けの翻訳
https://typing.twi1.me/game/207648
もお試しください。

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問題文

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(ちんがおもうに、わがごそせんであるかみがみやれきだいのてんのうが、)

朕が思うに、我が御祖先である神々や歴代の天皇が、

朕惟フニ我カ皇祖皇宗

(わがくにをおはじめになったことはきわめてこうえんであり、)

我が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、

國ヲ肇ムルコト宏遠ニ

(どうとくをおたてになったことは、きわめてふかくあついことである。)

道徳をお立てになったことは、極めて深く厚いことである。

德ヲ樹ツルコト深厚ナリ

(またわがしんみんは、よくちゅうにはげみよくこうをつくし、)

また我が臣民は、よく忠に励みよく孝を尽くし、

我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ

(くにじゅうのすべてのものがみなこころをひとつにしてだいだいのびふうをつくりあげてきた。)

国中のすべての者が皆心を一つにして代々の美風をつくり上げて来た。

億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ

(これはわがこくたいのはなばなしいせいずいであって、)

これは我が国体の華々しい精髄であって、

此レ我カ國體ノ精華ニシテ

(きょういくのもとづくところもまたじつにここにある。)

教育の基づくところもまた実にここにある。

敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス

(なんじらしんみんよ。 ふぼにはよくこうこうをつくし、きょうだいしまいともになかよくし、)

汝ら臣民よ。 父母にはよく孝行を尽くし、兄弟姉妹ともに仲良くし、

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ

(ふうふなるものはたがいにあいむつびあい、ほうゆうたがいにしんぎをもってまじわり、)

夫婦なる者は互に相睦び合い、朋友互に信義をもって交わり、

夫婦相和シ朋友相信シ

(きょうけんにきずいきままのふるまいをせず、ひとびとにたいしひろくじあいをおよぼすようにせよ。)

恭謙に気随気儘の振舞いをせず、人々に対し博く慈愛を及すようにせよ。

恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ

(そしてがくもんをおさめじむをならってちえをみがき、さいのうをけいはつし、)

そして学問を修め時務を習って智恵を磨き、才能を啓発し、

學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ

(とくをつんでぜんりょうゆういかつ、どうとくてきなじんかくをじょうじゅせよ。)

徳を積んで善良有為かつ、道徳的な人格を成就せよ。

德器ヲ成就シ

(すすんではこうきょうのりえきをひろめ、よのためになるじぎょうをおこし、)

進んでは公共の利益を広め、世の為になる事業をおこし、

進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ

(つねにけんぽうをそんちょうし、もろもろのほうりつをじゅんしゅし、)

常に憲法を尊重し、諸々の法律を遵守し、

常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ

(まんいちききゅうのだいじがおこったならば、)

万一危急の大事が起ったならば、

一旦緩急アレハ

(たいぎにもとづいてゆうきをふるい、いっしんをささげてこっかのためにつくせ。)

大義に基づいて勇気を奮い、一身を捧げて国家の為に尽くせ。

義勇公ニ奉シ

(かくして、てんちとともにきわまりなきこうしつのうんめいをよくさんするのである。)

かくして、天地と共に窮りなき皇室の運命を翼賛するのである。

以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ

(このようにすることは、)

このようにすることは、

是ノ如キハ

(ただちんにたいしてちゅうぎにあつくぜんりょうなしんみんであるというばかりでなく、)

ただ朕に対して忠義に厚く善良な臣民であるというばかりでなく、

獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス

(それがとりもなおさず、)

それがとりもなおさず、

又以テ

など

(なんじらそせんののこしたびふうをあきらかにあらわすことにもなるのである。)

汝ら祖先の遺した美風をあきらかに顕すことにもなるのである。

爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

(ここにしめしたどうとくは、)

ここに示した道徳は、

斯ノ道ハ

(じつにわがごそせんであるかみがみやれきだいてんのうののこされたごくんであって、)

実に我が御祖先である神々や歴代天皇の遺された御訓であって、

實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ

(そのしそんたるてんのうならびにしんみんたるものがともどもにじゅんしゅすべきところである。)

その子孫たる天皇並びに臣民たる者が共々に遵守すべきところである。

子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所

(このどうとくは、)

この道徳は、

之ヲ

(とおいかこからいまげんざいをつらぬき、えいえんにたがうことがないふへんてきなものであり、)

遠い過去から今現在を貫ぬき、永遠に違うことがない普遍的なものであり、

古今ニ通シテ謬ラス

(またわがくにのみならず、がいこくでとりもちいてもただしいみちなのである。)

また我が国のみならず、外国でとり用いても正しい道なのである。

之ヲ中外ニ施シテ悖ラス

(ちんは、なんじらしんみんとともにこれらをふかくむねにきざみたいとくし、)

朕は、汝ら臣民と共にこれらを深く胸に刻み体得し、

朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ

(このみちをみながひとつとなって、じっせんじつげんすることをせつにきたいするものである。)

この道を皆が一つとなって、実践実現することを切に期待するものである。

咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

(めいじにじゅうさんねんじゅうがつさんじゅうにち)

明治二十三年十月三十日

明治二十三年十月三十日

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