乙四危険物に関する法令151〜164
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問題文
(せいぞうしょのいち、こうぞうをへんこうするばあい、)
製造所の位置、構造を変更する場合、
(じぜんにしちょうそんちょうなどにへんこうのきょかをうけてから、)
事前に市町村長等に変更の許可を受けてから、
(こうじにちゃくしゅするひつようがある。)
工事に着手する必要がある。
(しちょうそんちょうなどからきょかのとりけしまたはしようていしめいれいをうけるばあいは、)
市町村長等から許可の取り消し又は使用停止命令を受ける場合は、
(せいぞうしょなどのいち、こうぞう、せつびをむきょかでへんこう。)
製造所等の位置、構造、設備を無許可で変更。
(かんせいけんさずみしょうのこうふまえにかりしようのしょうにんもえずにしよう。)
完成検査済証の交付前に仮使用の承認も得ずに使用。
(せいぞうしょなどのしゅうぜん、かいぞう、いてんめいれいにいはん。)
製造所等の修繕、改造、移転命令に違反。
(ほあんけんさのみじっし。)
保安検査の未実施。
(ていきてんけんのみじっし。)
定期点検の未実施。
(ていきてんけんは、せいぞうしょなどのいち、こうぞうおよびせつびにおいて、)
定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備において、
(ぎじゅつじょうのきじゅんへのてきごうがいじされているかを)
技術上の基準への適合が維持されているかを
(かくにんすることがもくてきである。)
確認することが目的である。
(ていきてんけんは1ねんに1かいいじょうじっししなければならない。)
定期点検は1年に1回以上実施しなければならない。
(きけんぶつしせつほあんいんではなく、)
危険物施設保安員ではなく、
(きけんぶつとりあつかいしゃのたちあいがあれば、きけんぶつとりあつかいしゃや、)
危険物取扱者の立会があれば、危険物取扱者や、
(きけんぶつしせつほあんいんいがいのものでもていきてんけんをじっしできる。)
危険物施設保安員以外の者でも定期点検を実施できる。
(きけんぶつしせつほあんいんであれば、)
危険物施設保安員であれば、
(きけんぶつとりあつかいしゃのたちあいがなくても、)
危険物取扱者の立会がなくても、
(ていきてんけんをじっしできる。)
定期点検を実施できる。
(きょじゅうちがかわってもほんせきちにへんこうがなければ、)
居住地が変わっても本籍地に変更がなければ、
(きけんぶつとりあつかいしゃのめんじょうのかきかえしんせいはふようである。)
危険物取扱者の免状の書き換え申請は不要である。
(きけんぶつほあんとうかつかんりしゃは、)
危険物保安統括管理者は、
(きけんぶつとりあつかいしゃのゆうしかくしゃでなくてもせんにんできる。)
危険物取扱者の有資格者でなくても選任できる。
(いどうたんくちょぞうしょには、ていきてんけんきろくや、)
移動タンク貯蔵所には、定期点検記録や、
(かんせいけんさずみしょうなどをそなえつけておくひつようがある。)
完成検査済証等を備え付けておく必要がある。
(きけんぶつとりあつかいしゃのめんじょうをゆうするもので、)
危険物取扱者の免状を有する者で、
(きけんぶつのとりあつかいぎょうむにじゅうじするものは、)
危険物の取り扱い業務に従事する者は、
(いっていきかんないにじゅこうするぎむがかせられるが、)
一定期間内に受講する義務が課せられるが、
(いはんなどのばっそくでじゅこうするぎむはしょうじない。)
違反等の罰則で受講する義務は生じない。
(せいぞうしょなどにおいて、とりあつかうきけんぶつのひんめい、すうりょうもしくは、)
製造所等において、取り扱う危険物の品名、数量もしくは、
(していすうりょうのばいすうのへんこうをおこなうばあい、)
指定数量の倍数の変更を行う場合、
(へんこうする10かまえまでにしちょうそんちょうなどへとどけでがひつよう。)
変更する10日前までに市町村長等へ届出が必要。
(きけんぶつをとりあつかうせいぞうしょにおいて、)
危険物を取り扱う製造所において、
(きけんぶつとりあつかいしゃがさだめられたきかんをこえて、)
危険物取扱者が定められた期間を超えて、
(ほあんこうしゅうをじゅこうしていないことがはんめいした。)
保安講習を受講していないことが判明した。
(このばあいしちょうそんちょうなどは、このせいぞうしょにたいし、)
この場合市町村長等は、この製造所に対し、
(しようていしめいれいをくだすことができない。)
使用停止命令を下すことができない。
(していすうりょういじょうのきけんぶつをうんぱんするばあい、)
指定数量以上の危険物を運搬する場合、
(きけんぶつをせきさいしていることをしめすためにきのひょうしきを、)
危険物を積載していることを示すために危の標識を、
(ぜんごのみえやすいいちにかかげるひつようがある。)
前後の見えやすい位置に掲げる必要がある。