乙四許可の取り消しについて

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問題文
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(きょかのとりけしについて)
許可の取り消しについて
(いち、こうぞう、せつびをきょかをうけずにへんこうしたとき。)
位置、構造、設備を許可を受けずに変更した時。
(いち、こうぞう、せつびにたいするしゅうりかいぞういてんなどのめいれいにいはんしたとき。)
位置、構造、設備に対する修理改造移転等の命令に違反したとき。
(かんせいけんさずみしょうのこうふまえにせいぞうしょなどをしようしたとき。)
完成検査済証の交付前に製造所等を使用したとき。
(ほあんけんさをうけないとき。)
保安検査を受けない時。
(ていきてんけんのじっし、きろくのさくせいおよび、ほぞんがされていないとき。)
定期点検の実施、記録の作成及び、保存がされていないとき。
(しせつかんけいがきょかのとりけしにがいとうする。)
施設関係が許可の取り消しに該当する。