6-1固定資産評価審査委員会【1】〜【4】

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問題文
(せっち)
【1】設置
(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたかかくにかんするふふくを)
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を
(しんさけっていするためにしちょうそんにこていしさんひょうかしんさいいんかいをせっちする)
審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
(ていすう)
【2】定数
(こていしさんひょうかしんさいいんかいのいいんのていすうはさんにんいじょうとし)
固定資産評価審査委員会の委員の定数は、3人以上とし、
(とうがいしちょうそんのじょうれいでさだめる)
当該市町村の条例で定める。
(せんにん)
【3】選任
(こていしさんひょうかしんさいいんかいのいいんはとうがいしちょうそんのじゅうみん)
(1)固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、
(しちょうそんぜいののうぜいぎむがあるしゃまたは)
市町村税の納税義務がある者又は
(こていしさんのひょうかについてがくしきけいけんをゆうするしゃのうちから)
固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから
(とうがいしちょうそんのぎかいのどういをえてしちょうそんちょうがせんにんする)
当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
(しちょうそんちょうはいいんがかけたばあいにはちたいなく)
(2)市町村長は、委員が欠けた場合には、遅滞なく、
(ほけつのいいんをせんにんしなければならない)
補欠の委員を選任しなければならない。
(このばあいとうがいしちょうそんのぎかいがへいかいちゅうであるときは)
この場合、当該市町村の議会が閉会中である時は、
(しちょうそんちょうはぎかいのどういをえないでほけついいんをせんにんすることができるが)
市町村長は、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができるが、
(そのさいはせんにんごさいしょのぎかいにおいてじごのしょうにんをえなければならない)
その際は、選任後最初の議会において事後の承認を得なければならない。
(なおじごのしょうにんをえることができないときは)
なお、事後の承認を得ることができないときは、
(しちょうそんちょうはそのいいんをひめんしなければならない)
市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
(にんき)
【4】任期
(こていしさんひょうかしんさいいんかいのいいんのにんきはさんねんとする)
固定資産評価審査委員会の委員の任期は、3年とする。
(ただしほけつのいいんのにんきは)
ただし、補欠の委員の任期は、
(ぜんにんしゃのざんにんきかんとする)
前任者の残任期間とする。