応用10 船舶の課税団体・評価価格決定・課税標準

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固定資産税
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(かぜいだんたい)

【1】課税団体

(いどうせいしょうきゃくしさんまたはかどうせいしょうきゃくしさんのばあい)

(1)移動性償却資産又は可動性償却資産の場合

(せんぱくのようないどうせいしょうきゃくしさんまたはかどうせいしょうきゃくしさんについては)

船舶のような移動性償却資産又は可動性償却資産については

(にのてきようがあるばあいをのぞき)

(2)の適用がある場合を除き

(そのしゅたるていけいじょうしょざいのしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

その主たる定けい場所在の市町村が課税団体となる。

(なおせんぱくについてそのしゅたるていけいじょうがふめいであるばあいには)

なお、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合には

(ていけいじょうしょざいのしちょうそんでせんせきこうがあるものを)

定けい場所在の市町村で船籍港があるものを

(しゅたるていけいじょうしょざいのしちょうそんとみなす)

主たる定けい場所在の市町村とみなす。

(そうむだいじんしていしさんのばあい)

(2)総務大臣指定資産の場合

(どうふけんちじかんけいしちょうそんがにいじょうのどうふけんにかかるときはそうむだいじんは)

道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは総務大臣)は

(そうむだいじんしていしさんにがいとうするせんぱくについて)

総務大臣指定資産に該当する船舶について

(こていしさんひょうかきじゅんによって)

固定資産評価基準によって

(ふかきじつにおけるかかくによってひょうかをおこなったのち)

賦課期日における価格によって評価を行った後

(そうむしょうれいでさだめるところにより)

総務省令で定めるところにより

(とうがいせんぱくがしょざいするものとされるしちょうそんおよびそのかかくとうをけっていし)

当該船舶が所在するものとされる市町村及びその価格等を決定し

(けっていしたかかくとうをとうがいしちょうそんにはいぶんし)

決定した価格等を当該市町村に配分し

(まいとしさんがつまつじつまでにとうがいしちょうそんのおさおよびしょゆうしゃにつうちしなければならない)

毎年3月31日までに当該市町村の長及び所有者に通知しなければならない。

(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいには)

ただし災害その他特別の事情がある場合には

(しがつついたちいごにつうちすることができる)

4月1日以後に通知することができる。

(したがってこのばあいにはかかくとうのはいぶんをうけたしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

したがってこの場合には価格等の配分を受けた市町村が課税団体となる。

など

(ひょうかおよびかかくのけってい)

【2】評価及び価格の決定

(いっぱんのしょうきゃくしさんのばあい)

(1)一般の償却資産の場合

(いっぱんのしょうきゃくしさんにがいとうするせんぱくについては)

一般の償却資産に該当する船舶については

(こていしさんひょうかいんがじっちちょうさのけっかにもとづいて)

固定資産評価員が実地調査の結果に基づいて

(とうがいせんぱくのふかきじつにおけるかかくによってひょうかをおこない)

当該船舶の賦課期日における価格によって評価を行い

(ちたいなくひょうかちょうしょをさくせいし)

遅滞なく、評価調書を作成し

(しちょうそんちょうにていしゅつしなければならない)

市町村長に提出しなければならない。

(このひょうかちょうしょをじゅりしたしちょうそんちょうは)

この評価調書を受理した市町村長は

(これにもとづいてせんぱくのかかくとうをまいとしさんがつまつじつまでにけっていしなければならない)

これに基づいて船舶の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。

(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいにはしがつついたちいごにけっていすることができる)

但し災害その他特別の事情がある場合には4月1日以後に決定することができる

(なおこのかかくのけっていはこていしさんひょうかきじゅんによらなければならない)

なおこの価格の決定は固定資産評価基準によらなければならない。

(そうむだいじんしていしさんのばあい)

(2)総務大臣指定資産の場合

(いちのにのようにひょうかおよびかかくのけっていがおこなわれる)

【1】(2)のように評価及び価格の決定が行われる。

(なおけっていされたかかくとうのはいぶんについては)

なお決定された価格等の配分については

(げんそくとしてとうがいねんどのしょにちのぞくするとしのぜんねんちゅうにおける)

原則として当該年度の初日の属する年の前年中における

(とうがいせんぱくのていはくこうのしょざいのしちょうそんにたいして)

当該船舶のてい泊港の所在の市町村に対して

(とうがいせんぱくのていはくこうにかかるぜんねんちゅうのにゅうこうかいすうによりあんぶんする)

当該船舶のてい泊港に係る前年中の入港回数により按分する。

(かぜいひょうじゅん)

【3】課税標準

(げんそく)

(1)原則

(せんぱくのかぜいひょうじゅんはふかきじつにおけるとうがいせんぱくのかかくで)

船舶の課税標準は賦課期日における当該船舶の価格で

(しょうきゃくしさんかぜいだいちょうにとうろくされたものとする)

償却資産課税台帳に登録されたものとする。

(とくれい)

(2)特例

(そうむだいじんしていしさんのばあい)

(a)総務大臣指定資産の場合

(そうむだいじんしていしさんにがいとうするせんぱくについては)

総務大臣指定資産に該当する船舶については

(かかくとうのはいぶんをうけたしちょうそんが)

価格等の配分を受けた市町村が

(はいぶんをうけたかかくとうをかぜいひょうじゅんとしてこていしさんぜいをかすることとなる)

配分を受けた価格等を課税標準として固定資産税を課することとなる。

(せんぱくにたいするかぜいひょうじゅんのとくれい)

(b)船舶に対する課税標準の特例

(がいこうせんぱくろく)

●外航船舶 価格の6分の1

(じゅんがいこうせんぱくよん)

●準外航船舶 価格の4分の1

(ないこうせんぱくもっぱらゆうらんのようにきょうするもの)

●内航船舶(専ら遊覧の用に供するもの

(そのたのそうむしょうれいでさだめるものをのぞくに)

その他の総務省令で定めるものを除く) 価格の2分の1

(りとうせんぱくろく)

●離島船舶 価格の6ぶんの1

(こくさいせんぱくかきいがいのこくさいせんぱくじゅうはち)

●国際船舶●下記以外の国際船舶 価格の18分の1

(こくさいせんぱくのうちいっていのとくていせんぱくさんじゅうろく)

●国際船舶のうち一定の特定船舶 価格の36分の1

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