応用17 固定資産税の課税に関する不服・省略

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固定資産税
固定資産税

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問題文

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(こていしさんひょうかしんさいいんかいにたいするしんさのもうして)

【1】固定資産評価審査委員会(以下~)に対する審査の申出

(しんさのもうしてじこうおよびもうしてきかん)

(1)審査の申出事項及び申出期間

(のうぜいしゃはそののうふすべきとうがいねんどのこていしさんぜいにかかるこていしさんについて)

納税者はその納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について

(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたかかく)

固定資産課税台帳に登録された価格

(いっていのものをのぞくについてふふくがあるばあいには)

(一定のものを除く)について不服がある場合には

(げんそくとしてこていしさんのかかくとうのすべてをとうろくしたむねのこうじのひから)

原則として固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から

(のうぜいつうちしょのこうふをうけたひごみつきをけいかするひまでのあいだ)

納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間

(ぶんしょをもってしんさいいんかいにしんさのもうしてをすることができる)

文書をもって審査委員会に審査の申出をすることができる。

(そうしょうのほうしき)

(2)争訟の方式

(のうぜいしゃはしんさいいんかいのけっていにふふくがあるときは)

納税者は、審査委員会の決定に不服があるときは

(そのとりけしのうったえをていきすることができる)

その取消しの訴えを提起することができる。

(なおしんさをもうしてることができるじこうについて)

なお審査を申し出ることができる事項について

(ふふくがあるのうぜいしゃはしんさいいんかいにしんさのもうしてをおこない)

不服がある納税者は審査委員会に審査の申出を行い

(そのもうしてにたいするけっていについてとりけしのうったえをていきするというほうしき)

その申出に対する決定について取消しの訴えを提起するという方式

(によってのみあらそうことができる)

によってのみ争うことができる。

(こうこくそしょうのとりあつかい)

(3)抗告訴訟の取扱い

(しんさいいんかいはしんさいいんかいのしょぶんにかかるしちょうそんをひこくとするそしょうについて)

審査委員会は、審査委員会の処分に係る市町村を被告とする訴訟について

(とうがいしちょうそんをだいひょうする)

当該市町村を代表する。

(かかくとうについてのしんさせいきゅう)

【2】価格等についての審査請求

(とうふけんちしまたはそうむたいしんにたいするしんさせいきゅう)

(1)道府県知事又は総務大臣に対する審査請求

など

(そうむたいしんしていしさんまたはたいきほのしようきやくしさんのしよゆうしやは)

●総務大臣指定資産又は大規模の償却資産の所有者は

(とうがいこていしさんについてかかくとうのけっていもしくははいぶんまたはこれらのしゅうせい)

当該固定資産について価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正

(についてふふくがあるばあいには)

について不服がある場合には

(とうふけんちしまたはそうむたいしんにたいししんさせいきゅうをすることができる)

道府県知事又は総務大臣に対し、審査請求をすることができる。

(いちのしんさせいきゅうはげんそくとして)

●上の審査請求は、原則として

(そのけっていとうがあったことをしったひのよくじつからきさんしてみつきを)

その決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月を

(けいかしたときはすることができない)

経過したときは、することができない。

(そうしょうのほうしき)

(2)争訟の方式

(しんさせいきゅうにたいするさいけつにふふくがあるしゃは)

審査請求に対する裁決に不服がある者は、

(げんしよぶんのとりけしのうったえをていきすることができる)

原処分の取消しの訴えを提起することができる。

(なおげんしよぶんのとりけしのうったえはそのしよぶんについての)

なお原処分の取消しの訴えは、その処分についての

(しんさせいきゅうにたいするさいけつをへたごでなければていきすることはできない)

審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできない。

(ふかについてのしんさせいきゅう)

【3】賦課についての審査請求

(しちょうそんちょうにたいするしんさせいきゅう)

(1)市町村長に対する審査請求

(のうぜいしゃはふかについてふふくがあるばあいには)

●納税者は、賦課について不服がある場合には、

(しちょうそんちょうにたいししんさせいきゅうをすることができる)

市町村長に対し、審査請求をすることができる。

(いちのしんさせいきゅうはげんそくとしてのうぜいつうちしょのこうふをうけたひのよくじつから)

●上の審査請求は、原則として納税通知書の交付を受けた日の翌日から

(きさんしてみつきをけいかしたときはすることができない)

起算して3月を経過したときはすることができない。

(そうしょうのほうしき)

(2)争訟の方式

(しんさせいきゅうにたいするさいけつにふふくがあるしゃは)

【2】(2)に同じ

(とうふけんちしにたいするしんさせいきゅう)

(3)道府県知事に対する審査請求

(たいきほのしようきやくしさんにたいしてとうふけんがかするこていしさんぜいのふかにたいする)

大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課に対する

(しんさせいきゅうはいちのきていちゅう)

審査請求は(1)の規定中

(しちょうそんちょうとあるのはとうふけんちしとよみかえてじゅんようする)

「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えて準用する。

(りゃく)

7-1【2】(4)もあるが今回は省略

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