応用11 車両の申告・課税団体・評価価格決定

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問題文
(がいよう)
【1】概要
(ほんもんのしゃりょうはふくすうのけんをまたがりうんこうしているため)
本問の車両は複数の県をまたがり運行しているため
(そうむだいじんしていしさんであるとかんがえられる)
総務大臣指定資産であると考えられる。
(なおそうむだいじんしていしさんのひょうかおよびかかくのけっていは)
なお、総務大臣指定資産の評価及び価格の決定は
(どうふけんちじかんけいしちょうそんがにいじょうのどうふけんにかかるときはそうむだいじんが)
道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは総務大臣)が
(おこなうこととされているためしゃりょうについてはそうむだいじんがおこなう)
行うこととされているため本問の車両については総務大臣が行うこととなる。
(したがってとうがいしゃりょうにかかるしんこくはそうむだいじんにたいしておこない)
したがって当該車両に係る申告は総務大臣に対して行い、
(かぜいだんたいについてはそのけっていしたかかくとうのはいぶんをうけたしちょうそんとなる)
課税団体についてはその決定した価格等の配分を受けた市町村となる。
(しんこく)
【2】申告
(こていしさんぜいののうぜいぎむがあるそうむだいじんしていしさんのしょゆうしゃは)
固定資産税の納税義務がある総務大臣指定資産の所有者は
(まいとしいちがつついたちげんざいにおけるとうがいこていしさんについて)
毎年1月1日現在における当該固定資産について
(つぎのじこうをいちがつまつじつまでに)
次の事項を1月31日までに
(そうむだいじんにしんこくしなければならない)
総務大臣に申告しなければならない。
(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくされるべきじこうおよび)
(1)固定資産課税台帳に登録されるべき事項及び
(きさいまたはきろくをされているじこう)
記載又は記録をされている事項
(そのたこていしさんのひょうかにひつようなじこう)
(2)その他固定資産の評価に必要な事項
(かぜいだんたい)
【3】課税団体
(そうむだいじんはそうむだいじんしていしさんについて)
総務大臣は総務大臣指定資産について
(こていしさんひょうかきじゅんによってふかきじつにおけるかかくによってひょうかをおこなったあと)
固定資産評価基準によって賦課期日における価格によって評価を行った後
(そうむしょうれいでさだめるところによりとうがいこていしさんがしょざいするものとされる)
総務省令で定めるところにより当該固定資産が所在するものとされる
(しちょうそんおよびそのかかくとうをけっていし)
市町村及びその価格等を決定し
(けっていしたかかくとうをとうがいしちょうそんにはいぶんしまいとしさんがつまつじつまでに)
決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年3月31日までに
(とうがいしちょうそんのおさおよびしょゆうしゃにつうちしなければならない)
当該市町村の長及び所有者に通知しなければならない。
(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいにはしがつついたちいごにつうちできる)
但災害その他特別の事情がある場合には4月1日以後に通知することができる
(したがってこのばあいにはかかくとうのはいぶんをうけたしちょうそんがかぜいだんたいとなる)
したがってこの場合には価格等の配分を受けた市町村が課税団体となる。
(ひょうかおよびかかくのけってい)
【4】評価及び価格の決定
(さんのようにひょうかおよびかかくのけっていがおこなわれる)
【3】のように評価及び価格の決定が行われる。
(なおけっていされたかかくとうのはいぶんについては)
なお決定された価格等の配分については
(しゃりょうがそうこうするきどうのしょざいするしちょうそんにたいして)
車両が走行する軌道の所在する市町村に対して
(かかくとうのにをきどうのふかきじつげんざいにおけるたんせんかんさんきろすうにより)
価格等の2分の1を軌道の賦課期日現在における単線換算キロ数により
(ほかのにをふかきじつげんざいにおけるうんこうずひょうにもとづく)
他の2分の1を賦課期日現在における運航図表に基づく
(しゃりょうのそうこうきろすうによりあんぶんする)
車両の走行キロ数により按分する。