8-1区分所有家屋及び共用土地の課税【2】
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問題文
(きょうようとち)
【2】共用土地に対して課する固定資産税
(いぎ)
(1)共用土地の意義
(きょうようとちとはくぶんしょゆうかおくのしきちのようにきょうされているとちをいう)
共用土地とは、区分所有家屋の敷地の用に供されている土地をいう。
(とくていきょうようとち)
(2)特定共用土地
(ないよう)
○1 内容
(とくていきょうようとちきょうようとちのうちいおよびろのようけんをみたすものをいう)
特定共用土地(共用土地のうち(イ)及び(ロ)の要件を満たすものをいう。)
(にたいしてかするこていしさんぜいについてはきょうようとちのうぜいぎむしゃ)
に対して課する固定資産税については、共用土地納税義務者
(きょうようとちののうぜいぎむしゃでとうがいかおくのかくくぶんしょゆうしゃであるものをいう)
(共用土地の納税義務者で当該家屋の各区分所有者であるものをいう)
(はきょうゆうぶつとうにかかるれんたいのうぜいぎむのきていにかかわらず)
は共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、
(とうがいとくていきょうようとちのこていしさんぜいがくをかくきょうようとちのうぜいぎむしゃの)
当該特定共用土地の固定資産税額を各共用土地納税義務者の
(とうがいとくていきょうようとちのもちぶんわりあい)
当該特定共用土地の持分割合
(とうがいとくていきょうようとちがじゅうたくようちであるぶぶんおよびじゅうたくようちいがいであるぶぶんをあわせ)
(当該特定共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ
(ゆうするとちであるばあいそのたいっていのばあいにはとうがいわりあいをほせいしたわりあい)
有する土地である場合その他一定の場合には、当該割合を補正した割合)
(によりあんぶんしたがくをのうふするぎむをおう)
により按分した額を、納付する義務を負う。
(いくぶんしょゆうかおくのくぶんしょゆうしゃぜんいんによりきょうゆうされていること)
(イ)区分所有家屋の区分所有者全員により共有されていること。
(ろかくきょうようとちのうぜいぎむしゃのとうがいきょうようとちのもちぶんわりあいが)
(ロ)各共用土地納税義務者の当該共用土地の持分割合が、
(くぶんしょゆうしゃぜんいんできょうゆうするきょうようぶぶんにかかるもちぶんわりあいといっちしていること)
区分所有者全員で共有する共用部分に係る持分割合と一致していること。
(みなすきてい)
○2 みなす規定
(くぶんしょゆうしゃぜんいんできょうゆうするきょうようぶぶんがないぶぶんには)
区分所有者全員で共有する共用部分がない部分には【1】(2)
(のきていをじゅんようする)
の規定を準用する。
(じゅんずるわりあいによるあんぶん)
(3)準ずる割合による按分
(いのようけんをみたすきょうようとちでろのようけんを)
(2)○1(イ)の要件を満たす共用土地で(2)○1(ロ)の要件を
(みたさないものにたいしてかするこていしさんぜいについては)
満たさないものに対して課する固定資産税については、
(かくきょうようとちのうぜいぎむしゃはきょうゆうぶつとうにかかるれんたいのうぜいぎむのきていにかかわらず)
各共用土地納税義務者は、共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、
(とうがいきょうようとちのこていしさんぜいがくを)
当該共用土地の固定資産税額を
(しちょうそんちょうがみとめたいちにじゅんずるわりあいによりあんぶんしたがくを)
市町村長が認めた(2)○1に準ずる割合により按分した額を
(のうふするぎむをおう)
納付する義務を負う。