電験三種(法規)のタイピング電気事業法6

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投稿者投稿者牧 健太郎いいね0お気に入り登録
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電験三種(法規)試験対策用タイピングツール
2022年度(後期)第三種電気主任技術者試験にタイピングで遊びながら合格しよう!!2022年11月5日作成。
ビルメン会社員のブログ『居場所find』https://ibashofind.com/

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問題文

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(じぜんとどけでひつようなじゅようせつびにかんするこうじ)

事前届出必要な需要設備に関する工事

(じゅでんでんあつ10000vいじょうのせっち)

受電電圧10000V以上の設置

(10000vいじょうのじゅようせつびにしようするしゃだんきの)

10000V以上の需要設備に使用する遮断器の

(せっちとりかえ20%いじょうのしゃだんでんりゅうへんこう)

設置取替20%以上の遮断電流変更

(10000vいじょうのじゅようせつびにしようするでんりょくちょぞうそうちようりょう80000kwhいじょう)

10000V以上の需要設備に使用する電力貯蔵装置容量80000KWh以上

(せっち20%いじょうのようりょうへんこう)

設置20%以上の容量変更

(しゃだんきでんりょくちょぞうそうちけいきようへんせいきいがいのきき)

遮断器電力貯蔵装置計器用変成器以外の機器

(でんあつ10000vいじょうでようりょう10000kvaいじょうまたはしゅつりょく10000kwいじょう)

電圧10000V以上で容量10000kVA以上又は出力10000KW以上

(せっちとりかえ20%いじょうのでんあつまたはようりょうもしくはしゅつりょくへんこう)

設置取替20%以上の電圧又は容量もしくは出力変更

(しゅつりょく2000kwいじょうのたいようでんちはつでんしょせっち)

出力2000KW以上の太陽電池発電所設置

(しゅつりょく500kwいじょう2000kwみまんのたいようでんちせっちは)

出力500KW以上2000KW未満の太陽電池設置は

(ぎじゅつきじゅんにてきごうするかじこかくにんししようかいしまえにそのけっかをしゅむだいじんにとどけで)

技術基準に適合するか自己確認し使用開始前にその結果を主務大臣に届け出

(じぜんとどけでひつようなせっちへんこうこうじをするじぎょうようでんきこうさくぶつであって)

事前届出必要な設置変更工事をする事業用電気工作物であって

(しゅむしょうれいでさだめるものをせっちするものは)

主務省令で定めるものを設置するものは

(そのしようかいしまえにじしゅけんさおこないけっかきろくしほぞんぎむ)

その使用開始前に自主検査行い結果記録し保存義務

(しようまえじしゅけんさにおいてはそのじぎょうようでんきこうさくぶつが)

使用前自主検査においてはその事業用電気工作物が

(じぜんとどけでのこうじけいかくにしたがっておこなわれたものであること)

事前届出の工事計画に従って行われたものであること

(しゅむしょうれいさだめのぎじゅつきじゅんにてきごうするものであること)

主務省令定めの技術基準に適合するものであること

(しようまえじしゅけんさのじっしにかかわるたいせいについてしゅむだいじんがおこなうしんさをうけるぎむ)

使用前自主検査の実施に係る体制について主務大臣が行う審査を受ける義務

(このしんさはじぎょうようでんきこうさくぶつのあんぜんかんりをむねとして)

この審査は事業用電気工作物の安全管理を旨として

など

(しようまえじしゅけんさのじっしにかかわるそしき、けんさのほうほう、こうていかんり)

使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理

(そのたしゅむしょうれいでさだめるじこうについておこなう)

その他主務省令で定める事項について行う

(でんせんろいじうんようしゃとはいっぱんでんきこうさくぶつと)

電線路維持運用者とは一般電気工作物と

(ちょくせつでんきてきにせつぞくするでんせんろをいじしおよびうんようするもの)

直接電気的に接続する電線路を維持し及び運用する者

(でんせんろいじうんようしゃはいっぱんでんきこうさくぶつがぎじゅつきじゅんてきごうしているかちょうさぎむ)

電線路維持運用者は一般電気工作物が技術基準適合しているか調査義務

(ただしそのいっぱんようでんきこうさくぶつのせっちばしょにたちいることにつき)

ただしその一般用電気工作物の設置場所に立ち入ることにつき

(そのしょゆうしゃまたはせんゆうしゃのしょうだくをえることができないときはめんじょ)

その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは免除

(でんせんろいじうんようしゃはいっぱんようでんきこうさくぶつがぎじゅつきじゅんてきよう)

電線路維持運用者は一般用電気工作物が技術基準適用

(してないばあいちたいなくてきごうするようにするためとるべきそちおよび)

してない場合遅滞なく適合するようにするためとるべき措置及び

(そのそちをとらなかったばあいにしょうずべきけっかをそのしょゆうしゃまたはせんゆうしゃにつうちぎむ)

その措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知義務

(でんろいじうんようしゃはけいさんだいじんのとうろくちょうさきかんにちょうさぎょうむをいたくできる)

電路維持運用者は経産大臣の登録調査機関に調査業務を委託できる

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