電験三種(法規)のタイピング電技解釈38
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問題文
(つうじょうしようじょうたいにおいてとうがいでんきせつびがてんかげんとなるばくはつかさいの)
通常使用状態において当該電気設備が点火源となる爆発火災の
(おそれがないようしせつしなければいけないばあいは)
おそれがないよう施設しなければいけない場合は
(かねんせいがすいんかせいぶっしつのじょうきがそんざいし)
可燃性ガス引火性物質の蒸気が存在し
(てんかげんのそんざいによりばくはつするおそれあるばしょ)
点火源の存在により爆発するおそれある場所
(ふんじんがそんざいしてんかげんのそんざいによりばくはつするおそれあるばしょ)
粉塵が存在し点火源の存在により爆発するおそれある場所
(かやくるいがそんざいするばしょ)
火薬類が存在する場所
(せるろいどまっちせきゆるいそのたもえやすいきけんぶっしつせいぞうちょぞうばしょ。)
セルロイドマッチ石油類その他燃えやすい危険物質製造貯蔵場所。
(ふしょくせいがすようえきはっさんばしょにしせつするでんきせつびにはそのがすようえきにより)
腐食性ガス溶液発散場所に施設する電気設備にはそのガス溶液により
(でんきせつびのぜつえんせいのうどうでんせいのうがれっかすることにともなう)
電気設備の絶縁性能導電性能が劣化することに伴う
(かんでんかさいおそれないようよぼうそちこうじること。)
感電火災おそれないよう予防措置講じること。
(しょうめいのためのでんきせつび(かいへいきかでんりゅうしゃだんきのぞく)いがいのでんきせつびは)
照明のための電気設備(開閉器過電流遮断器除く)以外の電気設備は
(かやくこないにはしせつきんし。ただしよういにちゃっかしないようそちこうじる)
火薬庫内には施設禁止。ただし容易に着火しないよう措置講じる
(かやくるいほかんばしょにあってとくべつじじょうあるばあいはじょがい)
火薬類保管場所にあって特別事情ある場合は除外
(とくべつこうあつでんきせつびはふんじんによるぜつえんていか、かねんせいがすなどにより)
特別高圧電気設備は粉塵による絶縁低下、可燃性ガス等により
(じょうはつするきけんばしょにはしせつきんし。ただしせいでんとそうそうち)
蒸発する危険場所には施設禁止。ただし静電塗装装置
(どうきおよびゆうどうでんどうはつでんき、せきゆせいせいようにきょうするせつびにしょうずる)
同期及び誘導電動発電機、石油精製用に供する設備に生ずる
(ねんりょうゆのふじゅんぶつをこうでんあつによりたいでんさせねんりょうゆとしてぶんりして)
燃料油の不純物を高電圧により帯電させ燃料油として分離して
(じょきょするそうちおよびこれらにでんききょうきゅうするでんきせつび(それぞれ)
除去する装置及びこれらに電気供給する電気設備(それぞれ
(かねんせいがすなどにちゃっかするおそれがないようなそちこうじたものにかぎる))
可燃性ガス等に着火するおそれがないような措置講じたものに限る)
(をしせつするときはこのかぎりでない。)
を施設するときはこの限りでない。