7-1徴収方法

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問題文
(ちょうしゅうほうほう)
【1】徴収方法
(ないよう)
(1)内容
(こていしさんぜいのちょうしゅうについてはふつうちょうしゅうのほうほうによらなければならない)
固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
(ここにふつうちょうしゅうとはちょうしゅうりいんが)
ここに普通徴収とは、徴収吏員が
(のうぜいつうちしょをとうがいのうぜいしょにこうふすることによって)
納税通知書を当該納税書に交付することによって
(ちほうぜいをちょうしゅうすることをいう)
地方税を徴収することをいう。
(のうぜいつうちしょ)
(2)納税通知書
(のうぜいしゃがのうぜいすべきちほうぜいについて)
納税者が納税すべき地方税について、
(しょていのじこうをきさいしたぶんしょで)
所定の事項を記載した文書で、
(とうがいちほうだんたいがさくせいするものをいう)
当該地方団体が作成するものをいう。
(なおこていしさんぜいをちょうしゅうするばあいにのうぜいしゃにこうふするのうぜいつうちしょに)
なお、固定資産税を徴収する場合に納税者に交付する納税通知書に
(きさいすべきかぜいひょうじゅんがくはとちかおくおよびしょうきゃくしさんのかがく)
記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額
(ならびにこれらのごうけいがくとする)
並びにこれらの合計額とする。
(かぜいめいさいしょ)
(3)課税明細書
(しちょうそんはとちまたはかおくにたいしてかするこていしさんぜいをちょうしゅうするばあいには)
市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収する場合には、
(つぎのこていしさんぜいのくぶんにおうじ)
次の固定資産税の区分に応じ、
(かくじこうをきさいしたかぜいめいさいしょをとうがいのうぜいしゃにこうふしなければならない)
各事項を記載した課税明細書を当該納税者に交付しなければならない。
(とちにたいしてかするこていしさんぜい)
○1 土地に対して課する固定資産税
(とちかぜいだいちょうとうにとうろくされた)
イ) 土地課税台帳等に登録された
(しょざいちばんちもくちせきおよびとうがいねんどのかかく)
所在、地番、地目、地積及び当該年度の価格
(かぜいひょうじゅんのとくれいのてきようをうけるとちについては)
ロ) 課税標準の特例の適用を受ける土地については、
(かかくにとくれいりつをじょうじたがく)
価格に特例率を乗じた額
(こていしさんぜいのげんがくのきていのてきようをうけるとちについては)
ハ) 固定資産税の減額の規定の適用を受ける土地については
(げんがくするぜいがく)
減額する税額
(ぜいふたんのちょうせいそちとうのてきようをうけるとちについては)
ニ) 税負担の調整措置等の適用を受ける土地については
(ぜんねんどかぜいひょうじゅんがくおよびじっさいのかぜいひょうじゅんとなるべきがく)
前年度課税標準額及び実際の課税標準となるべき額
(かおくにたいしてかするこていしさんぜい)
○2 家屋に対して課する固定資産税
(かおくかぜいだいちょうとうにとうろくされた)
イ) 家屋課税台帳等に登録された
(しょざいかおくばんごうしゅるいこうぞうゆかめんせきおよびとうがいねんどのかかく)
所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の価格
(かぜいひょうじゅんのとくれいのてきようをうけるかおくについては)
ロ) 課税標準の特例の適用を受ける家屋については
(かかくにとくれいりつをじょうじたがく)
価格に特例率を乗じた額
(こていしさんぜいのげんがくのきていのてきようをうけるかおくについては)
ハ) 固定資産税の減額の規定の適用を受ける家屋については
(げんがくするぜいがく)
減額する税額
(のうぜいつうちしょとうのこうふきげん)
(4)納税通知書等の交付期限
(こていしさんぜいののうぜいつうちしょまたはかぜいめいさいしょは)
固定資産税の納税通知書または課税明細書は、
(おそくとものうきげんまえとおかまでにのうぜいしゃにこうふしなければならない)
遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。