1-2課税団体 用語の意義

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問題文
(ようごのいぎ)
用語の意義
(そうむだいじんしていしさん)
総務大臣指定資産
(そうむしょうれいでさだめるせんぱくしゃりょう)
1総務省令で定める船舶、車両
(そのたのいどうせいしょうきゃくしさんまたはかどうせいしょうきゃくしさんで)
その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で
(にいじょうのしちょうそんにわたってしようされるもののうち)
二以上の市町村にわたって使用されるもののうち
(そうむだいじんがしていするもの)
総務大臣が指定するもの。
(てつどうきどうはつでんそうでんはいでんもしくはでんきつうしんのようにきょうするこていしさん)
2鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産
(またはにいじょうのしちょうそんにわたってしょざいするこていしさんで)
又は二以上の市町村にわたって所在する固定資産で
(そのぜんたいをいちのこていしさんとしてひょうかしなければ)
その全体を一の固定資産として評価しなければ
(てきせいなひょうかができないと)
適正な評価ができないと
(みとめられるもののうちそうむだいじんがしていするもの)
認められるもののうち総務大臣が指定するもの
(だいきぼのしょうきゃくしさん)
大規模の償却資産
(いちののうぜいぎむしゃがしょゆうするしょうきゃくしさんで)
一の納税義務者が所有する償却資産で
(そのかがくのごうけいがくがほうていきんがくをこえるもの)
その価額の合計額が法定金額を超えるもの