1-6免税点【3】免税点の判定5、6
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問題文
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(しちょうそんにはいちしょゆうしゃのしょゆうするとちまたはかおくにかんするじこうを)
(5)市町村には、一所有者の所有する土地又は家屋に関する事項を
(かくしょゆうしゃごとにまとめてきさいした)
各所有者ごとにまとめて記載した
(とちなよせちょうおよびかおくなよせちょうをそなえることがぎむづけられており)
土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えることが義務づけられており、
(とちまたはかおくのめんぜいてんのはんていはこのちょうぼにもとづいておこなわれる)
土地又は家屋の免税点の判定はこの帳簿に基づいて行われる。
(またしょうきゃくしさんについては)
また、償却資産については、
(しょゆうしゃからていしゅつされたしんこくしょにもとづき)
所有者から提出された申告書に基づき、
(かくしょゆうしゃごとにしょうきゃくしさんかぜいだいちょうがさくせいされるため)
各所有者ごとに償却資産課税台帳が作成されるため、
(めんぜいてんのはんていはしょうきゃくしさんかぜいだいちょうにもとづいておこなわれる)
免税点の判定は償却資産課税台帳に基づいて行われる。
(くぶんしょゆうかおくについては)
(6)区分所有家屋については、
(くぶんしょゆうかおくぜんたいのかぜいひょうじゅんとなるべきがくによって)
区分所有家屋全体の課税標準となるべき額によって
(めんぜいてんのはんていがおこなわれ)
免税点の判定が行われ、
(くぶんしょゆうしゃごとにおこなわれるものではない)
区分所有者ごとに行われるものではない。
(またとくていきょうようとちについてもどうようである)
また、特定共用土地についても同様である。