応用5

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問題文
(しょうきゃくしさんのうぜいぎむしゃ)
償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者について述べなさい。
(げんそく)
【1】原則
(こていしさんぜいののうぜいぎむしゃは)
【1】原則 固定資産税の納税義務者は、
(ふかきじつにおけるこていしさんのしょゆうしゃである)
賦課期日()における固定資産の所有者である。
(しょゆうしゃのていぎ)
(2)所有者の定義
(しょうきゃくしさんについてはしょうきゃくしさんかぜいだいちょうに)
償却資産については、償却資産課税台帳に
(しょゆうしゃとしてとうろくされているしゃをいう)
所有者として登録されている者をいう。
(きょうゆうぶつとうのとりあつかい)
(3)共有物等の取扱い
(きょうゆうぶつとうにたいするちほうだんたいのちょうしゅうきんは)
共有物等に対する地方団体の徴収金は、
(のうぜいしゃがれんたいしてのうふするぎむをおう)
納税者が連帯して納付する義務を負う。
(みなししょゆうしゃそのたのとくれい)
【2】みなし所有者その他の特例
(つぎのおよびのばあいには)
次の(1)、(2)及び(4)の場合には、
(しょゆうしゃとみなされたしゃがのうぜいぎむしゃとなる)
所有者とみなされた者が納税義務者となる。
(しんたくしょうきゃくしさんのばあい)
(1)信託償却資産の場合
(とくていふたいせつびのばあい)
(2)特定付帯設備の場合
(しょうきゃくしさんのしょゆうけんりゅうほつきばいばいのばあい)
(3)償却資産の所有権留保付売買の場合
(しょゆうしゃがふめいのばあい)
(4)所有者が不明の場合
(しんたくがいしゃしんたくぎょうむをけんえいするきんゆうきかんをふくむが)
(1)について 信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含む)が
(しんたくのひきうけをしたしょうきゃくしさんで)
信託の引受けをした償却資産で
(そのしんたくこういのさだめるところにしたがい)
その信託行為の定めるところに従い
(とうがいしんたくがいしゃがたのしゃにこれをじょうとすることをじょうけんとして)
当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として
(とうがいたのしゃにちんたいしているものについては)
当該他の者に賃貸しているものについては、
(とうがいしょうきゃくしさんがとうがいたのしゃの)
当該償却資産が当該他の者の
(じぎょうのようにきょうするものであるときは)
事業の用に供するものであるときは、
(とうがいたのしゃをもってしょゆうしゃとみなす)
当該他の者をもって所有者とみなす。
(とくていふたいせつび)
(2)について 特定付帯設備
(かおくのふたいせつびであって)
(家屋の付帯設備であって、
(とうがいかおくのしょゆうしゃいがいのしゃがそのじぎょうのようにきょうするため)
当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため
(とりつけたものでありかつ)
取り付けたものであり、かつ、
(とうがいかおくにふごうしたことにより)
当該家屋に付合したことにより
(とうがいかおくのしょゆうしゃがしょゆうすることとなったもの)
当該家屋の所有者が所有することとなったもの)
(については)
については
(とうがいとりつけたしゃのじぎょうのようにきょうすることが)
当該取り付けた者の事業の用に供することが
(できるしさんであるばあいにかぎり)
できる資産である場合に限り、
(とうがいとりつけたしゃをしょゆうしゃとみなして)
当該取り付けた者を所有者とみなして
(こていしさんぜいをかすることができる)
固定資産税を課することができる。
(しょうきゃくしさんにかかるばいばいがあったばあいに)
(3)について 償却資産に係る売買があった場合に、
(うりぬしがとうがいしょうきゃくしさんのしょゆうけんをりゅうほしているときは)
売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、
(とうがいしょうきゃくしさんはうりぬしおよびかいぬしのきょうゆうぶつとみなされ)
当該償却資産は売主及び買主の共有物とみなされ、
(うりぬしおよびかいぬしがれんたいのうぜいぎむをおう)
売主及び買主が連帯納税義務を負う。
(ただしじっさいのふかちょうしゅうについては)
ただし、実際の賦課徴収については、
(しゃかいののうぜいいしきにがっちするよう)
社会の納税意識に合致するよう
(げんそくとしてかいぬしにたいしてかぜいするものとされている)
原則として買主に対して課税するものとされている。