6-2省略形 課税に関する不服申立ての方法

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問題文
(しんさいいんかいにたいするしんさのもうしで)
【1】固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
(しんさのもうしでじこうおよびもうしできかん)
(1)審査の申出事項及び申出期間
(のうぜいしゃはそののうふすべきとうがいねんどのこていしさんぜいにかかるこていしさんについて)
納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について
(かぜいだいちょうにとうろくされたかかくいっていのものをのぞくについて)
固定資産課税台帳に登録された価格(一定のものを除く)について
(ふふくがあるばあいには)
不服がある場合には、
(げんそくとしてこていしさんのかかくとうのすべてをとうろくしたむねのこうじのひから)
原則として固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から
(のうぜいつうちしょのこうふをうけたひごみつきをけいかするひまでのあいだ)
納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日までの間、
(ぶんしょをもってしんさいいんかいにしんさのもうしでをすることができる)
文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
(そうしょうのほうしき)
(2)争訟の方式
(のうぜいしゃはしんさいいんかいのけっていにふふくがあるときは)
納税者は、固定資産審査委員会の決定に不服があるときは、
(そのとりけしのうったえをていきすることができる)
その取消しの訴えを提起することができる。
(なおしんさをもうしでることができるじこうについてふふくがあるのうぜいしゃは)
なお、審査を申し出ることができる事項について不服がある納税者は、
(しんさいいんかいにしんさのもうしでをおこない)
固定資産審査委員会に審査の申出を行い、
(そのもうしでにたいするけっていについてとりけしのうったえを)
その申出に対する決定について取消しの訴えを
(ていきするというほうしきによってのみあらそうことができる)
提起するという方式によってのみ争うことができる。
(かかくとうについてのしんさせいきゅう)
【2】価格等についての審査請求
(どうふけんちじまたはそうむだいじんにたいするしんさせいきゅう)
(1)道府県知事又は総務大臣に対する審査請求
(そうむだいじんしていしさんまたはだいきぼのしょうきゃくしさんのしょゆうしゃは)
〇1 総務大臣指定資産又は大規模の償却資産の所有者は、
(とうがいこていしさんについてかかくとうのけってい)
当該固定資産について価格等の決定
(もしくははいぶんまたはこれらのしゅうせいについてふふくがあるばあいには)
若しくは配分又はこれらの修正について不服がある場合には、
(どうふけんちじまたはそうむだいじんにたいししんさせいきゅうをすることができる)
道府県知事又は総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
(いちのしんさせいきゅうは)
〇2 〇1の審査請求は、
(げんそくとしてそのけっていとうがあったことをしったひのよくじつから)
原則としてその決定等があったことを知った日の翌日から
(きさんしてみつきをけいかしたときはすることができない)
起算して三月を経過したときはすることができない。
(そうしょうのほうしき)
(2)争訟の方式
(しんさせいきゅうにたいするさいけつにふふくがあるしゃは)
審査請求に対する裁決に不服がある者は、
(げんしょぶんのとりけしのうったえをていきすることができる)
原処分の取消しの訴えを提起することができる。
(なおげんしょぶんのとりけしのうったえは)
なお原処分の取消しの訴えは、
(そのしょぶんについてのしんさせいきゅうにたいする)
その処分についての審査請求に対する
(さいけつをへたごでなければていきすることはできない)
裁決を経た後でなければ提起することはできない。
(ふかについてのしんさせいきゅう)
【3】賦課についての審査請求
(しちょうそんちょうにたいするしんさせいきゅう)
(1)市町村長に対する審査請求
(のうぜいしゃはふかについてふふくがあるばあいには)
〇1 納税者は、賦課について不服がある場合には、
(しちょうそんちょうにたいししんさせいきゅうをすることができる)
市町村長に対し、審査請求をすることができる。
(いちのしんさせいきゅうはげんそくとして)
〇2 〇1の審査請求は、原則として
(のうぜいつうちしょのこうふをうけたひのよくじつからきさんして)
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して
(みつきをけいかしたときはすることができない)
三月を経過したときは、することができない。
(そうしょうのほうしきににおなじ)
(2)争訟の方式 【2】に同じ
(どうふけんちじにたいするしんさせいきゅう)
(3)道府県知事に対する審査請求
(だいきぼのしょうきゃくしさんにたいしてどうふけんがかするこていしさんぜいのふかにたいする)
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課に対する
(しんさせいきゅうはかっこいちのきていちゅう)
審査請求は、【1】の規定中
(しちょうそんちょうとあるのはどうふけんちじとよみかえてじゅんようする)
「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えて準用する。