民法 第一編 総則 13

背景
投稿者投稿者大学生Aさんいいね0お気に入り登録
プレイ回数40難易度(4.3) 2809打 長文

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(だい4せつむこうおよびとりけし)

第四節 無効及び取消し

(むこうなこういのついにん)

無効な行為の追認

(だい119じょうむこうなこういは、ついにんによっても、そのこうりょくをしょうじない。)

第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。

(ただし、とうじしゃがそのこういのむこうであることをしってついにんをしたときは、)

ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、

(あらたなこういをしたものとみなす。)

新たな行為をしたものとみなす。

(とりけしけんしゃ)

取消権者

(だい120じょうこういのうりょくのせいげんによってとりけすことができるこういは、)

第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、

(せいげんこういのうりょくしゃ(ほかのせいげんこういのうりょくしゃの)

制限行為能力者(他の制限行為能力者の

(ほうていだいりにんとしてしたこういにあっては、)

法定代理人としてした行為にあっては、

(とうがいほかのせいげんこういのうりょくしゃをふくむ。))

当該他の制限行為能力者を含む。)

(またはそのだいりにん、しょうけいにんもしくはどういをすることができるものにかぎり、)

又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、

(とりけすことができる。)

取り消すことができる。

(2さくご、さぎまたはきょうはくによってとりけすことができるこういは、)

2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、

(かしあるいしひょうじをしたものまたは)

瑕疵かしある意思表示をした者又は

(そのだいりにんもしくはしょうけいにんにかぎり、)

その代理人若しくは承継人に限り、

(とりけすことができる。)

取り消すことができる。

(とりけしのこうか)

取消しの効果

(だい121じょうとりけされたこういは、)

第百二十一条 取り消された行為は、

(はじめからむこうであったものとみなす。)

初めから無効であったものとみなす。

(げんじょうかいふくのぎむ)

原状回復の義務

など

(だい121じょうの2むこうなこういにもとづくさいむのりこうとしてきゅうふをうけたものは、)

第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、

(あいてかたをげんじょうにふくさせるぎむをおう。)

相手方を原状に復させる義務を負う。

(2ぜんこうのきていにかかわらず、)

2 前項の規定にかかわらず、

(むこうなむしょうこういにもとづくさいむのりこうとして)

無効な無償行為に基づく債務の履行として

(きゅうふをうけたものは、きゅうふをうけたとうじそのこういがむこうであること)

給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること

((きゅうふをうけたあとにぜんじょうのきていによりはじめからむこうであったものと)

(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものと

(みなされたこういにあっては、)

みなされた行為にあっては、

(きゅうふをうけたとうじそのこういがとりけすことができるものであること))

給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)

(をしらなかったときは、そのこういによって)

を知らなかったときは、その行為によって

(げんにりえきをうけているげんどにおいて、)

現に利益を受けている限度において、

(へんかんのぎむをおう。)

返還の義務を負う。

(3だい1こうのきていにかかわらず、こういのときに)

3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に

(いしのうりょくをゆうしなかったものは、)

意思能力を有しなかった者は、

(そのこういによってげんにりえきをうけているげんどにおいて、)

その行為によって現に利益を受けている限度において、

(へんかんのぎむをおう。)

返還の義務を負う。

(こういのときにせいげんこういのうりょくしゃであったものについても、どうようとする。)

行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

(とりけすことができるこういのついにん)

取り消すことができる行為の追認

(だい122じょうとりけすことができるこういは、)

第百二十二条 取り消すことができる行為は、

(だい120じょうにきていするものがついにんしたときは、)

第百二十条に規定する者が追認したときは、

(いご、とりけすことができない。)

以後、取り消すことができない。

(とりけししおよびついにんのほうほう)

取消し及び追認の方法

(だい123じょうとりけすことができるこういのあいてかたが)

第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が

(かくていしているばあいには、そのとりけしまたはついにんは、)

確定している場合には、その取消し又は追認は、

(あいてかたにたいするいしひょうじによってする。)

相手方に対する意思表示によってする。

(ついにんのようけん)

追認の要件

(だい124じょうとりけすことができるこういのついにんは、)

第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、

(とりけしのげんいんとなっていたじょうきょうがしょうめつし、)

取消しの原因となっていた状況が消滅し、

(かつ、とりけしけんをゆうすることをしったあとにしなければ、)

かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、

(そのこうりょくをしょうじない。)

その効力を生じない。

(2つぎにかかげるばあいには、ぜんこうのついにんは、とりけししのげんいんとなっていたじょうきょうが)

2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が

(しょうめつしたあとにすることをようしない。)

消滅した後にすることを要しない。

(1ほうていだいりにんまたはせいげんこういのうりょくしゃの)

一 法定代理人又は制限行為能力者の

(ほさにんもしくはほじょにんがついにんをするとき。)

保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

(2せいげんこういのうりょくしゃ(せいねんひこうけんにんをのぞく。))

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)

(がほうていだいりにん、ほさにんまたはほじょにんのどういをえて)

が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て

(ついにんをするとき。)

追認をするとき。

(ほうていついにん)

法定追認

(だい125じょうついにんをすることができるときいごに、)

第百二十五条 追認をすることができる時以後に、

(とりけすことができるこういについてつぎにかかげるじじつがあったときは、)

取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、

(ついにんをしたものとみなす。)

追認をしたものとみなす。

(ただし、いぎをとどめたときは、このかぎりでない。)

ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

(1ぜんぶまたはいちぶのりこう)

一 全部又は一部の履行

(2りこうのせいきゅう)

二 履行の請求

(3こうかい)

三 更改

(4たんぽのきょうよ)

四 担保の供与

(5とりけすことができるこういによって)

五 取り消すことができる行為によって

(しゅとくしたけんりのぜんぶまたはいちぶのじょうと)

取得した権利の全部又は一部の譲渡

(6きょうせいしっこう)

六 強制執行

(とりけしけんのきかんのせいげん)

取消権の期間の制限

(だい126じょうとりけしけんは、ついにんをすることができるときから)

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から

(ごねんかんこうししないときは、じこうによってしょうめつする。)

五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(こういのときからにじゅうねんをけいかしたときも、どうようとする。)

行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

大学生Aさんのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード