個人情報保護法 第二章2 〜第三章

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問題文
(ほうせいじょうのそちとう)
法制上の措置等
(せいふは、こじんじょうほうのせいしつおよびりようほうほうにかんがみ)
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み
(こじんのけんりりえきのいっそうのほごをはかるため)
個人の権利利益の一層の保護を図るため
(とくにそのてきせいなとりあつかいのげんかくなじっしをかくほするひつようがある)
特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある
(こじんじょうほうについて、ほごのためのかくべつのそちがこうじられるよう)
個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう
(ひつようなほうせいじょうのそちそのたのそちをこうずるとともに)
必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに
(こくさいきかんそのたのこくさいてきなわくぐみへのきょうりょくをつうじて)
国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて
(かっこくせいふときょうどうしてこくさいてきにせいごうのとれた)
各国政府と共同して国際的に整合のとれた
(こじんじょうほうにかかるせいどをこうちくするために)
個人情報に係る制度を構築するために
(ひつようなそちをこうずるものとする)
必要な措置を講ずるものとする
(こじんじょうほうのほごにかんするしさくとう)
第三章 個人情報の保護に関する施策等
(こじんじょうほうのほごにかんするきほんほうしん)
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
(せいふは、こじんじょうほうのほごにかんするしさくのそうごうてきかつ)
第七条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ
(いったいてきなすいしんをはかるため)
一体的な推進を図るため
(こじんじょうほうのほごにかんするきほんほうしん(いか「きほんほうしん」という。))
個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)
(をさだめなければならない)
を定めなければならない
(きほんほうしんは、つぎにかかげるじこうについてさだめるものとする。)
2、基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(こじんじょうほうのほごにかんするしさくのすいしんにかんするきほんてきなほうこう)
一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
(くにがこうずべきこじんじょうほうのほごのためのそちにかんするじこう)
二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
(ちほうこうきょうだんたいがこうずべきこじんじょうほうのほごのための)
三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための
(そちにかんするきほんてきなじこう)
措置に関する基本的な事項
(どくりつぎょうせいほうじんとうがこうずべきこじんじょうほうのほごのための)
4 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための
(そちにかんするきほんてきなじこう)
措置に関する基本的な事項
(ちほうどくりつぎょうせいほうじんがこうずべきこじんじょうほうのほごのための)
五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための
(そちにかんするきほんてきなじこう)
措置に関する基本的な事項
(だい16じょうだい2こうにきていするこじんじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ、)
六 第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、
(どうじょうだい5こうにきていするかなかこうじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ)
同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者
(およびどうじょうだい6こうにきていするとくめいかこうじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ)
及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者
(ならびにだい51じょうだい1こうにきていするにんていこじんじょうほうほごだんたいが)
並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が
(こうずべきこじんじょうほうのほごのためのそちにかんするきほんてきなじこう)
講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
(こじんじょうほうのとりあつかいにかんするくじょうのえんかつなしょりにかんするじこう)
七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
(そのたこじんじょうほうのほごにかんするしさくのすいしんにかんするじゅうようじこう)
八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
(ないかくそうりだいじんは、こじんじょうほうほごいいんかいがさくせいした)
3 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した
(きほんほうしんのあんについてかくぎのけっていをもとめなければならない)
基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない
(ないかくそうりだいじんは、ぜんこうのきていによるかくぎのけっていがあったときは)
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは
(ちたいなく、きほんほうしんをこうひょうしなければならない)
遅滞なく、基本方針を公表しなければならない
(ぜん2こうのきていは、きほんほうしんのへんこうについてじゅんようする)
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する
(くにのしさく)
第二節 国の施策
((くにのきかんとうがほゆうするこじんじょうほうのほご))
(国の機関等が保有する個人情報の保護)
(くには、そのきかんがほゆうするこじんじょうほうのてきせいな)
第八条 国は、その機関が保有する個人情報の適正な
(とりあつかいがかくほされるようひつようなそちをこうずるものとする)
取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする
(くには、どくりつぎょうせいほうじんなどについて、そのほゆうする)
2 国は、独立行政法人等について、その保有する
(こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいがかくほされるよう)
個人情報の適正な取扱いが確保されるよう
(ひつようなそちをこうずるものとする)
必要な措置を講ずるものとする
((ちほうこうきょうだんたいとうへのしえん))
(地方公共団体等への支援)
(くには、ちほうこうきょうだんたいがさくていし、またはじっしする)
第九条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する
(こじんじょうほうのほごにかんするしさくおよびこくみんまたはじぎょうしゃとうが)
個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が
(こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいのかくほにかんしておこなうかつどうをしえんするため)
個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため
(じょうほうのていきょう、ちほうこうきょうだんたいまたはじぎょうしゃとうがこうずべき)
情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき
(そちのてきせつかつゆうこうなじっしをはかるための)
措置の適切かつ有効な実施を図るための
(ししんのさくていそのたのひつようなそちをこうずるものとする)
指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする
((くじょうしょりのためのそち))
(苦情処理のための措置)
(くには、こじんじょうほうのとりあつかいにかんしじぎょうしゃと)
第十条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と
(ほんにんとのあいだにしょうじたくじょうのてきせつかつじんそくなしょりを)
本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を
(はかるためにひつようなそちをこうずるものとする)
図るために必要な措置を講ずるものとする
((こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいをかくほするためのそち))
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
(くには、ちほうこうきょうだんたいとのてきせつなやくわりぶんたんをつうじ)
第十一条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ
(じしょうにきていするこじんじょうほうとりあつかいじぎょうしゃによる)
次章に規定する個人情報取扱事業者による
(こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいをかくほするために)
個人情報の適正な取扱いを確保するために
(ひつようなそちをこうずるものとする)
必要な措置を講ずるものとする
(くには、だい5しょうにきていするちほうこうきょうだんたいおよび)
2 国は、第五章に規定する地方公共団体及び
(ちほうどくりつぎょうせいほうじんによるこじんじょうほうのてきせいなとりあつかいを)
地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを
(かくほするためにひつようなそちをこうずるものとする)
確保するために必要な措置を講ずるものとする
(ちほうこうきょうだんたいのしさく)
第三節 地方公共団体の施策
((ちほうこうきょうだんたいのきかんとうがほゆうするこじんじょうほうのほご))
(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)
(ちほうこうきょうだんたいは、そのきかんがほゆうするこじんじょうほうの)
第十二条 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の
(てきせいなとりあつかいがかくほされるようひつようなそちをこうずるものとする。)
適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(ちほうこうきょうだんたいは、そのせつりつにかかるちほうどくりつぎょうせいほうじんについて)
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について
(そのほゆうするこじんじょうほうのてきせいなとりあつかいが)
その保有する個人情報の適正な取扱いが
(かくほされるようひつようなそちをこうずるものとする)
確保されるよう必要な措置を講ずるものとする
((くいきないのじぎょうしゃとうへのしえん))
(区域内の事業者等への支援)
(ちほうこうきょうだんたいは、こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいを)
第十三条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを
(かくほするため、そのくいきないのじぎょうしゃおよびじゅうみんにたいするしえんに)
確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に
(ひつようなそちをこうずるようつとめなければならない)
必要な措置を講ずるよう努めなければならない
((くじょうのしょりのあっせんとう))
(苦情の処理のあっせん等)
(ちほうこうきょうだんたいは、こじんじょうほうのとりあつかいにかんし)
第十四条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し
(じぎょうしゃとほんにんとのあいだにしょうじたくじょうがてきせつかつじんそくに)
事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に
(しょりされるようにするため)
処理されるようにするため
(くじょうのしょりのあっせんそのたひつようなそちを)
苦情の処理のあっせんその他必要な措置を
(こうずるようつとめなければならない)
講ずるよう努めなければならない
(くにおよびちほうこうきょうだんたいのきょうりょく)
第四節 国及び地方公共団体の協力
(くにおよびちほうこうきょうだんたいは)
第十五条 国及び地方公共団体は
(こじんじょうほうのほごにかんするしさくをこうずるにつき)
個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき
(あいきょうりょくするものとする)
相協力するものとする