民法 第一編 総則 14

背景
投稿者投稿者大学生Aさんいいね0お気に入り登録
プレイ回数64難易度(4.7) 2776打 長文

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(じょうけんおよびきげん)

第五節 条件及び期限

((じょうけんがじょうじゅしたばあいのこうか))

(条件が成就した場合の効果)

(ていしじょうけんつきほうりつこういは、)

第百二十七条 停止条件付法律行為は、

(ていしじょうけんがじょうじゅしたときからそのこうりょくをしょうずる。)

停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

(かいじょじょうけんつきほうりつこういは、)

2 解除条件付法律行為は、

(かいじょじょうけんがじょうじゅしたときからそのこうりょくをうしなう)

解除条件が成就した時からその効力を失う

(とうじしゃがじょうけんがじょうじゅしたばあいのこうかを)

3 当事者が条件が成就した場合の効果を

(そのじょうじゅしたときいぜんにさかのぼらせるいしをひょうじしたときは)

その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは

(そのいしにしたがう)

その意思に従う

((じょうけんのせいひみていのあいだにおけるあいてかたのりえきのしんがいのきんし))

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

(じょうけんつきほうりつこういのかくとうじしゃは)

第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は

(じょうけんのせいひがみていであるあいだは、じょうけんがじょうじゅしたばあいに)

条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に

(そのほうりつこういからしょうずべきあいてかたのりえきをがいすることができない。)

その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

((じょうけんのせいひみていのあいだにおけるけんりのしょぶんとう))

(条件の成否未定の間における権利の処分等)

(じょうけんのせいひがみていであるあいだにおける)

第百二十九条 条件の成否が未定である間における

(とうじしゃのけんりぎむは、いっぱんのきていにしたがい、しょぶんし、そうぞくし、)

当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、

(もしくはほぞんし、またはそのためにたんぽをきょうすることができる。)

若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

((じょうけんのじょうじゅのぼうがいとう))

(条件の成就の妨害等)

(じょうけんがじょうじゅすることによって)

第百三十条 条件が成就することによって

(ふりえきをうけるとうじしゃがこいにそのじょうけんのじょうじゅをさまたげたときは、)

不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、

など

(あいてかたは、そのじょうけんがじょうじゅしたものとみなすことができる。)

相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

(じょうけんがじょうじゅすることによってりえきをうけるとうじしゃが)

2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が

(ふせいにそのじょうけんをじょうじゅさせたときは、)

不正にその条件を成就させたときは、

(あいてかたは、そのじょうけんがじょうじゅしなかったものとみなすことができる。)

相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

((きせいじょうけん))

(既成条件)

(だい131じょうじょうけんがほうりつこういのときにすでにじょうじゅしていたばあいにおいて、)

第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、

(そのじょうけんがていしじょうけんであるときは)

その条件が停止条件であるときは

(そのほうりつこういはむじょうけんとし、)

その法律行為は無条件とし、

(そのじょうけんがかいじょじょうけんであるときは)

その条件が解除条件であるときは

(そのほうりつこういはむこうとする。)

その法律行為は無効とする。

(2じょうけんがじょうじゅしないことがほうりつこういのときに)

2 条件が成就しないことが法律行為の時に

(すでにかくていしていたばあいにおいて、)

既に確定していた場合において、

(そのじょうけんがていしじょうけんであるときは)

その条件が停止条件であるときは

(そのほうりつこういはむこうとし、)

その法律行為は無効とし、

(そのじょうけんがかいじょじょうけんであるときはそのほうりつこういはむじょうけんとする。)

その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

(3ぜん2こうにきていするばあいにおいて、とうじしゃがじょうけんがじょうじゅしたこと)

3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと

(またはじょうじゅしなかったことをしらないあいだは、)

又は成就しなかったことを知らない間は、

(だい128じょうおよびだい129じょうのきていをじゅんようする。)

第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

((ふほうじょうけん))

(不法条件)

(だい132じょうふほうなじょうけんをふしたほうりつこういは、むこうとする。)

第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。

(ふほうなこういをしないことをじょうけんとするものも、どうようとする。)

不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

((ふのうじょうけん))

(不能条件)

(だい133じょうふのうのていしじょうけんをふしたほうりつこういは、むこうとする。)

第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

(2ふのうのかいじょじょうけんをふしたほうりつこういは、むじょうけんとする。)

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

((ずいいじょうけん))

(随意条件)

(だい134じょうていしじょうけんつきほうりつこういは、そのじょうけんがたんに)

第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に

(さいむしゃのいしのみにかかるときは、むこうとする。)

債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

((きげんのとうらいのこうか))

(期限の到来の効果)

(だい135じょうほうりつこういにしきをふしたときは、)

第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、

(そのほうりつこういのりこうは、きげんがとうらいするまで、)

その法律行為の履行は、期限が到来するまで、

(これをせいきゅうすることができない。)

これを請求することができない。

(2ほうりつこういにしゅうきをふしたときは、そのほうりつこういのこうりょくは、)

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、

(きげんがとうらいしたときにしょうめつする。)

期限が到来した時に消滅する。

((きげんのりえきおよびそのほうき))

(期限の利益及びその放棄)

(だい136じょうきげんは、さいむしゃのりえきのためにさだめたものとすいていする。)

第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

(2きげんのりえきは、ほうきすることができる。ただし、)

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、

(これによってあいてかたのりえきをがいすることはできない。)

これによって相手方の利益を害することはできない。

((きげんのりえきのそうしつ))

(期限の利益の喪失)

(だい137じょうつぎにかかげるばあいには、さいむしゃは、)

第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、

(きげんのりえきをしゅちょうすることができない。)

期限の利益を主張することができない。

(1さいむしゃがはさんてつづきかいしのけっていをうけたとき。)

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2さいむしゃがたんぽをめっしつさせ、そんしょうさせ、またはげんしょうさせたとき。)

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3さいむしゃがたんぽをきょうするぎむをおうばあいにおいて、これをきょうしないとき。)

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

大学生Aさんのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード