民法 第一編 総則 15

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(きかんのけいさん)

第六章 期間の計算

((きかんのけいさんのつうそく))

(期間の計算の通則)

(きかんのけいさんほうほうは、ほうれいもしくは)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは

(さいばんじょうのめいれいにとくべつのさだめがあるばあいまたは)

裁判上の命令に特別の定めがある場合又は

(ほうりつこういにべつだんのさだめがあるばあいをのぞき)

法律行為に別段の定めがある場合を除き

(このしょうのきていにしたがう)

この章の規定に従う

((きかんのきさん)じかんによって)

(期間の起算)第百三十九条 時間によって

(きかんをさだめたときは、そのきかんは、そくじからきさんする。)

期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

(ひ、しゅう、つきまたはとしによってきかんをさだめたときは)

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは

(きかんのしょにちは、さんにゅうしない)

期間の初日は、算入しない

(ただし、そのきかんがごぜんぜろじからはじまるときは、このかぎりでない)

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない

((きかんのまんりょう))

(期間の満了)

(ぜんじょうのばあいには、きかんは、そのまつじつのしゅうりょうをもってまんりょうする)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する

(きかんのまつじつがにちようび、)

第百四十二条 期間の末日が日曜日、

(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)

国民の祝日に関する法律

((しょうわ23ねんほうりつだい178ごう))

(昭和二十三年法律第百七十八号)

(にきていするきゅうじつそのたのきゅうじつにあたるときは)

に規定する休日その他の休日に当たるときは

(そのひにとりひきをしないかんしゅうがあるばあいにかぎり)

その日に取引をしない慣習がある場合に限り

(きかんは、そのよくじつにまんりょうする)

期間は、その翌日に満了する

((こよみによるきかんのけいさん))

(暦による期間の計算)

など

(しゅう、つきまたはとしによってきかんをさだめたときは)

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは

(そのきかんは、こよみにしたがってけいさんする)

その期間は、暦に従って計算する

(しゅう、つきまたはとしのはじめからきかんをきさんしないときは)

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは

(そのきかんは、さいごのしゅう、つきまたはとしにおいて)

その期間は、最後の週、月又は年において

(そのきさんびにおうとうするひのぜんじつにまんりょうする)

その起算日に応当する日の前日に満了する

(ただし、つきまたはとしによってきかんをさだめたばあいにおいて)

ただし、月又は年によって期間を定めた場合において

(さいごのつきにおうとうするひがないときは)

最後の月に応当する日がないときは

(そのつきのまつじつにまんりょうする)

その月の末日に満了する

(じこう)

第七章 時効

(そうそく)

第一節 総則

((じこうのこうりょく))

(時効の効力)

(じこうのこうりょくは、そのきさんびにさかのぼる。)

第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

((じこうのえんよう))

(時効の援用)

(じこうは)

第百四十五条 時効は、

(とうじしゃ(しょうめつじこうにあっては、ほしょうにん、ぶつじょうほしょうにん)

当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人

(だいさんしゅとくしゃそのたけんりのしょうめつについてせいとうなりえきをゆうするものをふくむ。))

第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)

(がえんようしなければ、さいばんしょがこれによってさいばんをすることができない)

が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない

((じこうのりえきのほうき))

(時効の利益の放棄)

(じこうのりえきは、あらかじめほうきすることができない)

第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない

((さいばんじょうのせいきゅうとうによる)

(裁判上の請求等による

(じこうのかんせいゆうよおよびこうしん))

時効の完成猶予及び更新)

(つぎにかかげるじゆうがあるばあいには)

第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には

(そのじゆうがしゅうりょうする)

その事由が終了する

((かくていはんけつまたはかくていはんけつとどういつのこうりょくをゆうするものによって)

(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって

(けんりがかくていすることなくそのじゆうがしゅうりょうしたばあいにあっては)

権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては

(そのしゅうりょうのときから6かげつをけいかする)までのあいだは)

その終了の時から六箇月を経過する)までの間は

(じこうは、かんせいしない)

時効は、完成しない

(さいばんじょうのせいきゅう)

一 裁判上の請求

(しはらいとくそく)

二 支払督促

(みんじそしょうほうだい275じょうだい1こうのわかいまたは)

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は

(みんじちょうていほう(しょうわ26ねんほうりつだい222ごう))

民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)

(もしくはかじじけんてつづきほう(へいせいに23ねんほうりつだい52ごう)によるちょうてい)

若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

(はさんてつづきさんか、さいせいてつづきさんか)

四 破産手続参加、再生手続参加

(またはこうせいてつづきさんか)

又は更生手続参加

(ぜんこうのばあいにおいて、かくていはんけつ)

2 前項の場合において、確定判決

(またはかくていはんけつとどういつのこうりょくをゆうするものによって)

又は確定判決と同一の効力を有するものによって

(けんりがかくていしたときは、じこうは)

権利が確定したときは、時効は

(どうこうかくごうにかかげるじゆうがしゅうりょうしたときからあらたにそのしんこうをはじめる)

同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

((きょうせいしっこうとうによる)

(強制執行等による

(じこうのかんせいゆうよおよびこうしん))

時効の完成猶予及び更新)

(つぎにかかげるじゆうがあるばあいには)

第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には

(そのじゆうがしゅうりょうする)

その事由が終了する

((もうしたてのとりさげまたは)

(申立ての取下げ又は

(ほうりつのきていにしたがわないことによるとりけしによって)

法律の規定に従わないことによる取消しによって

(そのじゆうがしゅうりょうしたばあいにあっては)

その事由が終了した場合にあっては

(そのしゅうりょうのときから6かげつをけいかする)までのあいだは)

その終了の時から六箇月を経過する)までの間は

(じこうは、かんせいしない)

時効は、完成しない

(きょうせいしっこう)

一 強制執行

(たんぽけんのじっこう)

二 担保権の実行

(みんじしっこうほう(しょうわ54ねんほうりつだい4ごう)だい195じょうに)

三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に

(きていするたんぽけんのじっこうとしてのけいばいのれいによるけいばい)

規定する担保権の実行としての競売の例による競売

(みんじしっこうほうだい196じょうにきていするざいさんかいじてつづき)

四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続

(またはどうほうだい204じょうにきていするだいさんしゃからのじょうほうしゅとくてつづき)

又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

(ぜんこうのばあいには、じこうは、どうこうかくごうにかかげるじゆうが)

2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が

(しゅうりょうしたときから、あらたにそのしんこうをはじめる)

終了したときから、新たにその進行を始める

(ただし、もうしたてのとりさげまたはほうりつのきていにしたがわないことによる)

ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる

(とりけしによってそのじゆうがしゅうりょうしたばあいは、このかぎりでない)

取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない

((かりさしおさえとうによるじこうのかんせいゆうよ))

(仮差押え等による時効の完成猶予)

(つぎにかかげるじゆうがあるばあいには)

第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には

(そのじゆうがしゅうりょうしたときから6かげつをけいかするまでのあいだは)

その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は

(じこうは、かんせいしない)

時効は、完成しない

(かりさしおさえ)

一 仮差押え

(かりしょぶん)

二 仮処分

((さいこくによるじこうのかんせいゆうよ))

(催告による時効の完成猶予)

(さいこくがあったときは)

第百五十条 催告があったときは

(そのときから6かげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない)

その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない

(さいこくによってじこうのかんせいが)

2 催告によって時効の完成が

(ゆうよされているあいだにされたさいどのさいこくは)

猶予されている間にされた再度の催告は

(ぜんこうのきていによるじこうのかんせいゆうよのこうりょくをゆうしない)

前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない

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