メンタルヘルスマネジメント検定ラインケアその11

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問題文
(しごとによるせいしんしょうがいのげんいんは)
仕事による精神障害の原因は
(ちょうじかんろうどういがいのつよいしんりてきふかによるものがおおい。)
長時間労働以外の強い心理的負荷によるものが多い。
(けんこうじょうほうのてきせつなとりあつかいのため、)
健康情報の適切な取り扱いのため、
(2019ねんから「ろうどうしゃのしんしんのじょうたいにかんする)
2019年から「労働者の心身の状態に関する
(じょうほうのてきせいなとりあつかいのために)
情報の適正な取り扱いのために
(じぎょうしゃがこうずべきそちにかんするししん」がてきようされている。)
事業者が講ずべき措置に関する指針」が適用されている。
(ろうどうあんぜんえいせいほうのきていするところのおおくは、)
労働安全衛生法の規定するところの多くは、
(きぎょうのじゅうぎょういんにたいするみんじじょうのあんぜんはいりょぎむをさだめる)
企業の従業員に対する民事上の安全配慮義務を定める
(きじゅんとするはんれいがおおいため、)
基準とする判例が多いため、
(みんじじょうのあんぜんはいりょぎむのぐたいてきないようをけんとうするさいには、)
民事上の安全配慮義務の具体的内容を検討する際には、
(ろうどうあんぜんえいせいほうのしょきていをじゅうぶんこうりょするひつようがある。)
労働安全衛生法の諸規定を十分考慮する必要がある。
(ろうどうあんぜんえいせいほうでは「ちりょうとしごとのりょうりつ」について)
労働安全衛生法では「治療と仕事の両立」について
(ぐたいてきにきていされていないが、)
具体的に規定されていないが、
(けんこうかくほたいさくのいっかんとしていちづけられている。)
健康確保対策の一環として位置づけられている。
(「かじゅうろうどうによるけんこうしょうがいぼうしのためのそうごうたいさく」では)
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」では
(じかんがいきゅうじつろうどうがつき80じかんをこえるものについては)
時間外・休日労働が月80時間を超える者については
(もうしでがないばあいであっても)
申し出がない場合であっても
(めんせつしどうをするようつとめるものとされている。)
面接指導をするよう努めるものとされている。
(じりつくんれんほうをりらくせーしょんほうとしてもちいるばあいは)
自立訓練法をリラクセーション法として用いる場合は
(ひょうじゅんれんしゅうのぶぶんをとりだしておこなわれ、)
標準練習の部分を取り出して行われ、
(ぜんぶおこなわなくてもじゅうかんれんしゅうとおんかんれんしゅうだけでもこうかあり。)
全部行わなくても重感練習と温感練習だけでも効果あり。
(かいせいこじんじょうほうほごほうではばっそくつきでぎむをかしている。)
改正個人情報保護法では罰則付きで義務を課している。
(しごとやしょくぎょうですとれすをかんじるひとのわりあいは「58.0%」、)
仕事や職業でストレスを感じる人の割合は「58.0%」、
(だんせいで59.9%、じょせいが55.8%。)
男性で59.9%、女性が55.8%。