呪術師の義務に関する覚書(最後まで)

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問題文

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(5(ちょうばつ))

5(懲罰)

(じゅじゅつそうかんは、しきにふくさず、またはほんおぼえがきのぎむにいはんしたじゅじゅつしにたいして、)

呪術総監は、指揮に服さず、または本覚書の義務に違反した呪術師に対して、

(つぎのいちまたはふくすうのちょうばつをかすことができる。)

次の一または複数の懲罰を科すことができる。

(あこうかいしけいいひとくしけいうじゅそしにんていえふういん)

ア 公開死刑 イ 秘匿死刑 ウ呪詛師認定 エ封印

(おこうきんかきんしんきざいさんぼっしゅう)

オ 拘禁 カ謹慎 キ 財産没収

(6(いんたい))

6(引退)

(じゅじゅつしは、じゅじゅつそうかんのしょうにんをえて、いんたいすることができる。)

呪術師は、呪術総監の承認を得て、引退することができる。

(いんたいごのじゅじゅつしはむとうきゅうとする。)

引退後の呪術師は無等級とする。

(いんたいごのじゅじゅつしは、いかなるじゅじゅつもこうししてはならない。)

引退後の呪術師は、いかなる呪術も行使してはならない。

(ただし、じじょうのぎむをはたすためひつようなばあいについてはこのかぎりではない。)

ただし、次条の義務を果たすため必要な場合についてはこの限りではない。

(7(きょういへのたいおう))

7(脅威への対応)

(じゅれい、じゅぶつおよびじゅそしをきょういとする。)

呪霊、呪物および呪詛師を脅威とする。

(じゅじゅつしは、きょういをはっけんしたばあいには)

呪術師は、脅威を発見した場合には

(ただちにこれをがくちょうにほうこくしなければならない。)

ただちにこれを学長に報告しなければならない。

(がくちょうは、ほうこくにもとづいてきょういのとうきゅうをにんていし、)

学長は、報告に基づいて脅威の等級を認定し、

(じゅじゅつそうかんにつうちするとともに、)

呪術総監に通知するとともに、

(これらをせいあつするためひつようなじんいんおよびせいびをへんせいしはけんする。)

これらを制圧するため必要な人員および整備を編成し派遣する。

(ぜんこうにかかわらず、じゅじゅつしは、きょういがせっぱくしているばあいには、)

前項にかかわらず、呪術師は、脅威が切迫している場合には、

(これをせいあつするためそうとうなそちをとることができる。)

これを制圧するため相当な措置を取ることができる。

(8(ひみつ))

8(秘密)

など

(じゅじゅつしは、ひじゅつしにたいし、じゅじゅつ、じゅれいまたはじゅぶつのそんざいをあかしてはならない。)

呪術師は、非術師に対し、呪術、呪霊または呪物の存在を明かしてはならない。

(ただし、ぜんじょうのぎむをはたすためひつようなばあいにはこのかぎりではない。)

ただし、前条の義務を果たすため必要な場合にはこの限りではない。

(9(ひじゅつしのほご))

9(秘術師の保護)

(じゅじゅつしは、じゅじゅつ、じゅれいまたはじゅぶつをもちいてひじゅつしにきがいをくわえてはならない。)

呪術師は、呪術、呪霊または呪物を用いて秘術師に危害を加えてはならない。

(また、きょういをみすごしてひじゅつしにきがいをおよぼしてはならない。)

また、脅威を看過して秘術師に危害を及ぼしてはならない。

(ただし、じこまたはたにんのせいめいをまもるためやむをえないばあいはこのかぎりではない)

ただし、自己または他人の生命を守るためやむを得ない場合はこの限りではない

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呪術廻戦関係のやつ

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