社労士 労働法令・労働者災害補償保険法
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問題文
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(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんは、ぎょうむじょうのじゆう、)
労働者災害補償保険は、業務上の事由、
(ふくすうじぎょうろうどうしゃのにいじょうのじぎょうのぎょうむをよういんとするじゆうまたは、)
複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は、
(つうきんによるろうどうしゃのふしょう、しっぺい、しょうがい、しぼうなどにたいして)
通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して
(じんそくかつこうせいなほごをするため、ひつようなほけんきゅうふをおこない、あわせて、)
迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、
(ぎょうむじょうのじゆう、ふくすうじぎょうろうどうしゃのにいじょうの)
業務上の事由、複数事業労働者の二以上の
(じぎょうのぎょうむをよういんとするじゆうまたはつうきんによりふしょうし、)
事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、
(またはしっぺいにかかったろうどうしゃのしゃかいふっきのそくしん、)
又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、
(とうがいろうどうしゃおよびそのいぞくのえんご、)
当該労働者及びその遺族の援護、
(ろうどうしゃのあんぜんおよびえいせいのかくほなどをはかり、)
労働者の安全及び衛生の確保等を図り、
(もってろうどうしゃのふくしのぞうしんにきよすることをもくてきとする。)
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。