社労士 労働法令・雇用保険法

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問題文
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(こようほけんは、ろうどうしゃがしつぎょうしたばあいおよびろうどうしゃについて)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について
(こようのけいぞくがこんなんとなるじゆうがしょうじたばあいにひつようなきゅうふをおこなうほか、)
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
(ろうどうしゃがみずからしょくぎょうにかんするきょういくくんれんをうけたばあいならびに)
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに
(ろうどうしゃがこをよういくするためのきゅうぎょうおよび)
労働者が子を養育するための休業及び
(しょていろうどうじかんをたんしゅくすることによるしゅうぎょうをしたばあいに)
所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に
(ひつようなきゅうふをおこなうことにより、)
必要な給付を行うことにより、
(ろうどうしゃのせいかつおよびこようのあんていをはかるとともに、)
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
(きゅうしょくかつどうをよういにするなどそのしゅうしょくをそくしんし、)
求職活動を容易にする等その就職を促進し、
(あわせて、ろうどうしゃのしょくぎょうのあんていにしするため、)
あわせて、労働者の職業の安定に資するため、
(しつぎょうのよぼう、こようじょうたいのぜせいおよびこようきかいのぞうだい、)
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、
(ろうどうしゃののうりょくのかいはつおよびこうじょう)
労働者の能力の開発及び向上
(そのたろうどうしゃのふくしのぞうしんをはかることをもくてきとする。)
その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。