産業廃棄物の交付

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問題文
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(さんぎょうはいきぶつのしょぶんをたにんにいたくするばあい、ひきわたしとどうじにかんりひょうをこうふする。)
産業廃棄物の処分を他人に委託する場合、引渡しと同時に管理表を交付する。
(かんりひょうにはさんぎょうはいきぶつのしゅるいとすうりょう、じゅたくしゃのしめいまたはめいしょうをきさい。)
管理表には産業廃棄物の種類と数量、受託者の氏名または名称を記載。
(かんりひょうをこうふしたものは、かんりひょうのうつしを5ねんかんほぞんしなければならない。)
管理表を交付したものは、管理表の写しを5年間保存しなければならない。
(かんりひょうをこうふしたものはほうこくしょをさくせいし、とどうふけんちじにていしゅつしなければならない)
管理表を交付した者は報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない