社労士 労働法令・障害者雇用促進法
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問題文
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(しょうがいしゃこようそくしんほうは、しょうがいしゃのこようぎむなどにもとづく)
障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく
(こようのそくしんなどのためのそち、)
雇用の促進等のための措置、
(こようのぶんやにおけるしょうがいしゃとしょうがいしゃでないものとの)
雇用の分野における障害者と障害者でない者との
(きんとうなきかいおよびたいぐうのかくほならびにしょうがいしゃが)
均等な機会及び待遇の確保並びに障害者が
(そのゆうするのうりょくをゆうこうにはっきすることができるようにするためのそち、)
その有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、
(しょくぎょうりはびりてーしょんのそちそのほかしょうがいしゃが)
職業リハビリテーションの措置その他障害者が
(そののうりょくにてきごうするしょくぎょうにつくことなどをつうじて)
その能力に適合する職業に就くこと等を通じて
(そのしょくぎょうせいかつにおいてじりつすることをそくしんするための)
その職業生活において自立することを促進するための
(そちをそうごうてきにこうじ、)
措置を総合的に講じ、
(もってしょうがいしゃのしょくぎょうのあんていをはかることをもくてきとする。)
もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。