B法人税法1-3納税地

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(ないこくほうじん)

内国法人

(ほんてんまたはしゅたるじむしょのしょざいちとする)

本店または主たる事務所の所在地とする

(がいこくほうじん)

外国法人

(つぎのがいこくほうじんのくぶんにおうじそれぞれのばしょとする)

次の外国法人の区分に応じそれぞれの場所とする

(こうきゅうてきしせつをゆうするがいこくほうじん)

恒久的施設を有する外国法人

(こうきゅうてきしせつをつうじておこなうじぎょうにかかわるじむしょ)

恒久的施設を通じて行う事業にかかわる事務所

(じぎょうしょとうのしょざいち)

事業所等の所在地

(これらが2いじょうのばあいはしゅたるもののしょざいち)

これらが2以上の場合は主たるものの所在地

(こうきゅうてきしせつをゆうしないがいこくほうじんで)

恒久的施設を有しない外国法人で

(ふどうさんのかしつけとうのたいかをうけとるもの)

不動産の貸付け等の対価を受け取るもの

(そのたいかにかかわるしさんのしょざいち)

その対価にかかわる資産の所在地

(しさんが2いじょうのばあいはしゅたるもののしょざいち)

資産が2以上の場合は主たるものの所在地

(いがいのがいこくほうじん)

以外の外国法人

(そのがいこくほうじんがせんたくしたばしょそのたいっていのばしょ)

その外国法人が選択した場所その他一定の場所

(してい)

指定

(じょうきまたはののうぜいちがほうじんぜいののうぜいちとしてふてきとうであると)

上記またはの納税地が法人税の納税地として不適当であると

(みとめられるばあいにはのうぜいちのしょかつこくぜいきょくちょうとうは)

認められる場合には納税地の所轄国税局長等は

(そのほうじんぜいののうぜいちをしていすることができる)

その法人税の納税地を指定することができる

(このばあいにはそのほうじんにたいししょめんによりそのむねをつうちする)

この場合にはその法人に対し書面によりその旨を通知する

(していのとりけし)

指定の取消

など

(のうぜいちのしていしょぶんのとりけしがあったばあいにおいても)

納税地の指定処分の取り消しがあった場合においても

(そのとりけしはそのしていしょぶんのあったときから)

その取り消しはその指定処分のあった時から

(そのとりけしのときまでのあいだに)

その取り消しの時までの間に

(そのとりけしのたいしょうとなったのうぜいちでされたしんこくとうのこうりょくに)

その取り消しの対象となった納税地でされた申告等の効力に

(えいきょうをおよぼさない)

影響を及ぼさない

(いどうのとどけで)

異動の届出

(ほうじんはのうぜいちにいどうがあったばあいには)

法人は納税地に異動があった場合には

(ちたいなくそのいどうまえののうぜいちのしょかつぜいむしょちょうに)

遅滞なくその異動前の納税地の所轄税務署長に

(そのむねをとどけでなければならない)

その旨を届け出なければならない

(さんこうほうじんかぜいしんたくのじゅたくしゃであるこじん)

参考 法人課税信託の受託者である個人

(ほうじんかぜいしんたくのじゅたくしゃであるこじんの)

法人課税信託の受託者である個人の

(そのほうじんかぜいしんたくにかかるほうじんぜいののうぜいちは)

その法人課税信託に係る法人税の納税地は

(しょとくぜいほうにさだめるばしょとする)

所得税法に定める場所とする

(さんこうせつりつとうにかかるとどけで)

参考 設立等に係る届出

(せつりつしたばあい)

設立した場合

(あらたにせつりつされたないこくほうじんであるふつうほうじんまたは)

新たに設立された内国法人である普通法人又は

(きょうどうくみあいとうは)

協同組合等は

(そのせつりつのひいご2かげついないにのうぜいちとうをきさいした)

その設立の日以後2か月以内に納税地等を記載した

(とどけでしょをのうぜいちのしょかつぜいむしょちょうにていしゅつしなければならない)

届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

(しゅうえきじぎょうをかいししたばあい)

収益事業を開始した場合

(ないこくほうじんであるこうえきほうじんとうまたはじんかくのないしゃだんとうは)

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は

(あらたにしゅうえきじぎょうをかいししたばあいには)

新たに収益事業を開始した場合には

(そのかいしのひいご2かげついないにのうぜいちとうをきさいしたとどけでしょを)

その開始の日以後2か月以内に納税地等を記載した届出書を

(のうぜいちのしょかつぜいむしょちょうにていしゅつしなければならない)

納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

(ふつうほうじんとうにがいとうすることとなったばあい)

普通法人等に該当することとなった場合

(こうきょうほうじんまたはしゅうえきじぎょうをおこなっていない)

公共法人又は収益事業を行っていない

(こうえきほうじんとうがふつうほうじんまたはきょうどうくみあいとうに)

公益法人等が普通法人又は協同組合等に

(がいとうすることとなったばあいには)

該当することとなった場合には

(そのがいとうすることとなったひいご2かげついないに)

その該当することとなった日以後2か月以内に

(のうぜいちとうをきさいしたとどけでしょをのうぜいちのしょかつぜいむしょちょうにていしゅつしなければならない)

納税地等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

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