A法人税3-3特定同族会社の特別税率

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | subaru | 7233 | 王 | 7.3 | 98.4% | 60.0 | 441 | 7 | 10 | 2025/08/25 |
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問題文
(ないよう)
1.内容
(ないこくほうじんであるとくていどうぞくがいしゃのかくじぎょうねんどの)
内国法人である特定同族会社の各事業年度の
(りゅうほきんがくがりゅうほこうじょがくをこえるばあいには)
留保金額が留保控除額を超える場合には
(そのとくていどうぞくがいしゃにたいしてかするかくじぎょうねんどの)
その特定同族会社に対して課する各事業年度の
(しょとくにたいするほうじんぜいのがくはつうじょうのほうじんぜいのがくに)
所得に対する法人税の額は通常の法人税の額に
(そのこえるぶぶんのりゅうほきんがくをつぎのきんがくにくぶんして)
その超える部分の留保金額を次の金額に区分して
(それぞれのわりあいをじょうじてけいさんしたきんがくのごうけいがくをかさんしたきんがくとする)
それぞれの割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする
(ねん3000まんえんいかのきんがく10ぱーせんと)
(1)年3000万円以下の金額 10パーセント
(ねん3000まんえんをこえねん1おくえんいかのきんがく15ぱーせんと)
(2)年3000万円を超え年1億円以下の金額 15パーセント
(ねん1おくえんをこえるきんがく20ぱーせんと)
(3)年1億円を超える金額 20パーセント
(とくていどうぞくがいしゃにがいとうするかどうかのはんだんは)
(注)特定同族会社に該当するかどうかの判断は
(そのじぎょうねんどしゅうりょうじのげんきょうによる)
その事業年度終了時の現況による
(りゅうほきんがく)
2.留保金額
(りゅうほきんがくとはしょとくとうのきんがくのうちりゅうほしたきんがくから)
(1)留保金額とは所得等の金額のうち留保した金額から
(そのじぎょうねんどのほうじんぜいのがくおよびちほうほうじんぜいのがく)
その事業年度の法人税の額及び地方法人税の額
(ならびにじゅうみんぜいのがくのごうけいがくをこうじょしたきんがくをいう)
並びに住民税の額の合計額を控除した金額をいう
(しょとくとうのきんがくとはつぎのきんがくのごうけいがくをいう)
(2)所得等の金額とは次の金額の合計額をいう
(そのじぎょうねんどのしょとくのきんがく)
1 その事業年度の所得の金額
(うけとりはいとうきんのえききんふさんにゅうがく)
2 受取配当金の益金不算入額
(がいこくこがいしゃからうけるはいとうとうのえききんふさんにゅうがく)
3 外国子会社から受ける配当等の益金不算入額
(じゅぞうえきのえききんふさんにゅうがく)
4 受贈益の益金不算入額
(かんぷきんとうのえききんふさんにゅうがく)
5 還付金等の益金不算入額
(くりこしけっそんきんとうのそんきんさんにゅうがく)
6 繰越欠損金等の損金算入額
(かくしょとくのとくべつこうじょがく)
7 各所得の特別控除額
(にきていするりゅうほしたきんがくのけいさんについては)
(3)(1)に規定する留保した金額の計算については
(そのとくていどうぞくがいしゃによるじょうよきんのはいとうとう)
その特定同族会社による剰余金の配当等
(そのけつぎのひがきじゅんびとうのぞくするじぎょうねんど)
(その決議の日が基準日等の属する事業年度
(しゅうりょうのひのよくじつからそのきじゅんびとうのぞくするじぎょうねんどにかかる)
終了の日の翌日からその基準日等の属する事業年度に係る
(けっさんかくていのひまでのきかんないにあるものにかぎる)
決算確定の日までの期間内にあるものに限る
(いかきまつはいとうとうという)
以下(期末配当等)という)
(によりげんしょうするりえきつみたてきんがくそうとうがくは)
により減少する利益積立金額相当額は
(そのきじゅんびとうのぞくするじぎょうねんどのりゅうほしたきんがくからこうじょし)
その基準日等の属する事業年度の留保した金額から控除し
(そのきまつはいとうとうがそのこうりょくをしょうずるひのぞくする)
その期末配当等がその効力を生ずる日の属する
(じぎょうねんどのりゅうほしたきんがくにかさんするものとする)
事業年度の留保した金額に加算するものとする
(りゅうほこうじょがく)
3.留保控除額
(つぎのきんがくのうちもっともおおいきんがくをいう)
次の金額のうち最も多い金額をいう
(そのじぎょうねんどのしょとくとうのきんがくかける40ぱーせんと)
(1)その事業年度の所得等の金額×40パーセント
(ねん2000まんえん)
(2)年2000万円
(きまつしほんきんのがくかける25ぱーせんとひく)
(3)期末資本金の額×25パーセントー
(きまつりえきつみたてきんがく)
期末利益積立金額
(そのじぎょうねんどのしょとくとうのきんがくにかかるぶぶんのきんがくをのぞく)
その事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く
(ようごのいぎ)
4.用語の意義
(とくていどうぞくがいしゃ)
(1)特定同族会社
(ひしはいがいしゃでひしはいがいしゃであることについての)
被支配会社で被支配会社であることについての
(はんていのきそとなったかぶぬしとうのうちに)
判定の基礎となった株主等のうちに
(ひしはいがいしゃでないほうじんがあるばあいには)
被支配会社でない法人がある場合には
(そのほうじんをそのはんていのきそとなるかぶぬしとうからじょがいして)
その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して
(はんていするものとしたばあいにおいてもひしはいがいしゃとなるもの)
判定するものとした場合においても被支配会社となるもの
(しほんきんのがくが1おくえんいかであるものにあっては)
(資本金の額が1億円以下であるものにあっては
(きまつにだいほうじんによるかんぜんしはいかんけいがあるふつうほうじんそのたの)
期末に大法人による完全支配関係がある普通法人その他の
(いっていのふつうほうじんにかぎるをいいせいさんちゅうのものをのぞく)
一定の普通法人に限る)をいい清算中のものを除く
(だいほうじんとはしほんきんのがくが5おくえんいじょうであるほうじんとうをいう)
(注)大法人とは資本金の額が5億円以上である法人等をいう
(ひしはいがいしゃ)
(2)被支配会社
(かいしゃのかぶぬしとうそのかいしゃがじこかぶしきをゆうするばあいの)
会社の株主等(その会社が自己株式を有する場合の
(そのかいしゃをのぞくのひとりならびにこれととくしゅのかんけいのあるこじん)
その会社を除く)の一人並びにこれと特殊の関係のある個人
(およびほうじんがつぎのばあいにおけるそのかいしゃをいう)
及び法人が次の場合におけるその会社をいう
(そのかいしゃのはっこうずみかぶしきとうじこかぶしきとうをのぞくの)
1 その会社の発行済み株式等(自己株式等を除く)の
(50ぱーせんとちょうをゆうするばあい)
50パーセント超を有する場合
(そのかいしゃのぎけつけんの50ぱーせんとちょうをゆうするばあい)
2 その会社の議決権の50パーセント超を有する場合
(ごうめいがいしゃとうのしゃいんのかはんすうをしめるばあい)
3 合名会社等の社員の過半数を占める場合
(ぷらすあるふぁそのたいっていのふつうほうじん)
プラスアルファ その他一定の普通法人
(ふつうほうじんとのあいだにかんぜんしはいかんけいがあるすべてのだいほうじんが)
普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が
(ゆうするかぶしきとうのぜんぶのそのうちいずれかいちのだいほうじんがゆうするもの)
有する株式等の全部のそのうちいずれか一の大法人が有するもの
(とみなしたばあいにそのだいほうじんによりかんぜんしはいかんけいが)
とみなした場合にその大法人により完全支配関係が
(あるときのそのふつうほうじん)
あるときのその普通法人