会社法・商法・商業登記法タイピング②

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投稿者投稿者きにゃこいいね1お気に入り登録
プレイ回数594難易度(4.5) 90秒 長文
会社法・商法・商業登記法タイピング【株式編①】
司法書士試験の勉強のなか、私が苦手な会社法・商法・商業登記法で勉強したワードをあつめてみました。
こちらは株式編①です。(②はコチラ→ https://typing.twi1.me/game/81848
何度もプレイして、記憶を定着させよう!
※1文が長め&表現が雑です。。勘弁してください。。


※2019/2/27 問題数が多くなっちゃったので、時間を60秒から90秒に変更しました
(これおかしい!ってところがありましたら、お手数ですがコメントなどでお知らせくださいませ。。早急に対応します)

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大変シゲキをうけました´ω`

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問題文

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(かぶぬし)

株主

(きょうゆうかぶしきのけんりこうししゃをひとりにさだめていないとき、かいしゃはけんりこうしをきょぜつできる)

共有株式の権利行使者を一人に定めていないとき、会社は権利行使を拒絶できる

(しゅるいかぶしき)

種類株式

(しゅるいかぶぬしそうかいでのぎけつけんせいげんはできない)

種類株主総会での議決権制限はできない

(かぶぬしにじょうよきんはいとうとざんよざいさんぶんぱいのすべてをあたえないむねのていかんのさだめはだめ)

株主に剰余金配当と残余財産分配の全てを与えない旨の定款の定めはダメ

(じょうとせいげんつきかぶしき)

譲渡制限付株式

(しゅとくじょうこうつきかぶしき)

取得条項付株式

(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)

取得請求権付株式

(ぜんぶしゅとくじょうこうつきかぶしき)

全部取得条項付株式

(ぎけつけんせいげんかぶしき)

議決権制限株式

(きょひけんつきかぶしき)

拒否権付株式

(せんかいにんけんつきかぶしき)

選解任権付株式

(かぶぬしごとにことなるあつかいのせっていはひこうかいがいしゃでかぶぬしそうかいとくしゅけつぎ)

株主ごとに異なる扱いの設定は非公開会社で株主総会特殊決議

(しゅとくじょうこうのせっていはかぶぬしぜんいんのどうい)

取得条項の設定は株主全員の同意

(ぜんぶしゅとくじょうこうのせっていはかぶぬしそうかいとくべつけつぎ)

全部取得条項の設定は株主総会特別決議

(かぶぬしごとにことなるあつかいはとうきされない)

株主ごとに異なる扱いは登記されない

(しゅるいかぶしきにじょうとせいげんをせっていするさい、それをたいかとするしゅるいかぶぬしけつぎもいる)

種類株式に譲渡制限を設定する際、それを対価とする種類株主決議もいる

(しゅるいかぶしきにぜんぶしゅとくじょうこうをせっていするさい、それをたいかとするしゅるいかぶぬしけつぎもいる)

種類株式に全部取得条項を設定する際、それを対価とする種類株主決議もいる

(しゅるいかぶしきにしゅとくじょうこうをせっていするさい、それをたいかとするしゅるいかぶぬしけつぎはふよう)

種類株式に取得条項を設定する際、それを対価とする種類株主決議は不要

(しゅとくじょうこうつきかぶしきのしゅとくじゆうはあらかじめていかんにさだめる)

取得条項付株式の取得事由はあらかじめ定款に定める

など

(ぜんぶしゅとくじょうこうつきかぶしきはかぶぬしそうかいのとくべつけつぎでしゅとくすることができる)

全部取得条項付株式は株主総会の特別決議で取得することができる

(しゅとくじょうこうつきかぶしきのたいかはていかんにさだめる)

取得条項付株式の対価は定款に定める

(ぜんぶしゅとくじょうこうつきかぶしきのたいかはしゅとくじのかぶぬしそうかいけつぎでさだめる)

全部取得条項付株式の対価は取得時の株主総会決議で定める

(せんかいにんけんつきかぶしきはしゅるいかぶしきでのみはっこうできる)

選解任権付株式は種類株式でのみ発行できる

(そんがいをおよぼすおそれがあるばあいにけつぎをようしないむねのせっていはしゅるいかぶぬしぜんいんのどうい)

損害を及ぼすおそれがある場合に決議を要しない旨の設定は種類株主全員の同意

(せんかいにんけんつきしゅるいかぶぬしそうかいでえらべるのはとりしまりやくとかんさやくのみ)

選解任権付種類株主総会で選べるのは取締役と監査役のみ

(せんかいにんけんつきしゅるいかぶぬしそうかいではかんさとういいんであるとりしまりやくはえらべない)

選解任権付種類株主総会では監査等委員である取締役は選べない

(せんかいにんけんのていかんのさだめはいんずうをかいたさいにせんにんできないときははいしみなし)

選解任権の定款の定めは員数を欠いた際に選任できない時は廃止みなし

(かぶぬしがしゅとくせいきゅうをしたひにこうりょくがはっせいするがとうきはまいつきまつじつにまとめてできる)

株主が取得請求をした日に効力が発生するが登記は毎月末日にまとめてできる

(ぜんぶしゅとくじょうこうつきかぶしきのしゅとくには、じぜんかいじせいどとじごかいじせいどがある)

全部取得条項付株式の取得には、事前開示制度と事後開示制度がある

(ひこうかいがいしゃがこうかいがいしゃになるさいにもいわゆる4ばいるーるのてきようがある)

非公開会社が公開会社になる際にもいわゆる4倍ルールの適用がある

(しゅるいかぶしきのはっこうかのうすうのごうけいは、ぜんたいのはっこうかのうすうをこえてもしたまわってもよい)

種類株式の発行可能数の合計は、全体の発行可能数を超えても下回ってもよい

(じょうとせいげんのせっていはとくしゅけつぎ、へんこうはとくべつけつぎ)

譲渡制限の設定は特殊決議、変更は特別決議

(しゅとくじょうこうせっていじにははんたいかぶぬしのかいとりせいきゅうけんはない)

取得条項設定時には反対株主の買取請求権はない

(じょうとせいげんのせっていじ、はんたいかぶぬしはかぶしきかいとりせいきゅうけんをこうしできる)

譲渡制限の設定時、反対株主は株式買取請求権を行使できる

(ぜんぶしゅとくじょうこうのせっていじ、はんたいかぶぬしはかぶしきかいとりせいきゅうけんをこうしできる)

全部取得条項の設定時、反対株主は株式買取請求権を行使できる

(じょうとせいげんをつけるかぶしきがたいかのしゅとくせいきゅうしゅとくじょうこうもかいとりせいきゅうか)

譲渡制限をつける株式が対価の取得請求・取得条項も買取請求可

(ぜんぶしゅとくじょうこうをつけるかぶしきがたいかのしゅとくせいきゅうしゅとくじょうこうもかいとりせいきゅうか)

全部取得条項をつける株式が対価の取得請求・取得条項も買取請求可

(はんたいかぶぬしへのつうちこうこくはだいたいこうりょくはっせいびの20にちまえ)

反対株主への通知公告はだいたい効力発生日の20日前

(はんたいかぶぬしへのつうちこうこくでしんせつけいそしきさいへんのときだけそうかいけつぎから2しゅうかんいない)

反対株主への通知公告で新設系組織再編のときだけ総会決議から2週間以内

(かぶしきかいとりせいきゅうけん)

株式買取請求権

(かいとりせいきゅうのこうしきかんはだいたいこうりょくはっせい20にちまえからぜんじつまで)

買取請求の行使期間はだいたい効力発生20日前から前日まで

(かいとりせいきゅうのこうしきかんでしんせつけいそしきさいへんはつうちこうこくから20にちいない)

買取請求の行使期間で新設系組織再編は通知公告から20日以内

(かいとりせいきゅうにじぜんのざいげんきせいはない)

買取請求に事前の財源規制はない

(かいしゃのいしでかぶしきをかいとるときは、ざいげんきせいがある)

会社の意思で株式を買い取るときは、財源規制がある

(かぶしきじょうと)

株式譲渡

(ふりかえかぶしき)

振替株式

(けんりかぶ)

権利株

(けんりかぶのじょうとはかいしゃにたいこうできない)

権利株の譲渡は会社に対抗できない

(おやがいしゃかぶしきはそうとうのじきにしょぶんしなければならない)

親会社株式は相当の時期に処分しなければならない

(かぶぬしとのごういによるじこかぶのしゅとくにはかぶぬしそうかいけつぎがひつよう)

株主との合意による自己株の取得には株主総会決議が必要

(かぶぬしとのごういによるじこかぶのしゅとくはじゅけんけつぎでとりしまりやくかいにいにんできる)

株主との合意による自己株の取得は授権決議で取締役会に委任できる

(かいとりたいしょうのとくていのかぶぬしは、そうかいにおいてぎけつけんをこうしできない)

買取対象の特定の株主は、総会において議決権を行使できない

(そうぞくにんとうにたいするうりわたしせいきゅうをするにはていかんきていがひつよう)

相続人等に対する売渡請求をするには定款規定が必要

(そうぞくにんとうにたいするうりわたしせいきゅうきかんはかいしゃがしょうけいをしったひから1ねん)

相続人等に対する売渡請求期間は会社が承継を知った日から1年

(かぶしきのしょうきゃく)

株式の消却

(かぶしきぶんかつ)

株式分割

(かぶしきへいごう)

株式併合

(むしょうわりあて)

無償割当て

(じこかぶしきのしょうきゃくによってはっこうかのうすうがげんしょうするむねのていかんのさだめができる)

自己株式の消却によって発行可能数が減少する旨の定款の定めができる

(かぶしきぶんかつはかぶぬしそうかいふつうけつぎかとりしまりやくかいけつぎ)

株式分割は株主総会普通決議か取締役会決議

(むしょうわりあてはかぶぬしそうかいふつうけつぎかとりしまりやくかいけつぎ)

無償割当ては株主総会普通決議か取締役会決議

(むしょうわりあてしたかぶしきすうはこうりょくはっせいごにつうちする)

無償割当てした株式数は効力発生後に通知する

(かぶしきへいごうはかぶぬしそうかいとくべつけつぎ)

株式併合は株主総会特別決議

(かぶしきへいごうはしゅるいごとことなるひりつでできるが、ことなるしゅるいかぶしきかんではへいごうできない)

株式併合は種類ごと異なる比率でできるが、異なる種類株式間では併合できない

(かぶしきへいごうのけつぎといっしょにこうりょくはっせいびにおけるはっこうかのうすうのけつぎもひつよう)

株式併合の決議といっしょに効力発生日における発行可能数の決議も必要

(かぶしきへいごうにはいわゆる4ばいるーるのてきようがある)

株式併合にはいわゆる4倍ルールの適用がある

(かぶしきへいごうはかぶけんていきょうこうこくをようするが、かぶしきぶんかつ、むしょうわりあてではふよう)

株式併合は株券提供公告を要するが、株式分割、無償割当てでは不要

(たんげんかぶ)

単元株

(たんげんかぶしきすうは1000およびずみすうの200ぶんの1をこえることはできない)

単元株式数は1000及び済数の200分の1を超えることはできない

(たんげんかぶしきすうせっていはとくべつけつぎだが、ぶんかつとどうじでじょうけんをみたせばとりしまりやくでもか)

単元株式数設定は特別決議だが、分割と同時で条件を満たせば取締役でも可

(たんげんかぶしきすうのげんしょうまたははいしはとりしまりやくかいでていかんへんこうできる)

単元株式数の減少または廃止は取締役会で定款変更できる

(たんげんみまんかぶしきのかいとりせいきゅうはていかんのさだめはふようでざいげんきせいもない)

単元未満株式の買取請求は定款の定めは不要で財源規制もない

(たんげんみまんかぶしきうりわたしせいきゅうはていかんのさだめがひつよう)

単元未満株式売渡請求は定款の定めが必要

(たんげんみまんかぶぬしはぎけつけんはないが、そのほかのけんりはげんそくある)

単元未満株主は議決権はないが、その他の権利は原則ある

(たんげんみまんのけんりはていかんでせいげんできるがたいかやはいとうなどをうけるけんりはうばえない)

単元未満の権利は定款で制限できるが対価や配当等を受ける権利は奪えない

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