政治経済 日本国憲法 第三章 その1

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問題文

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(このけんぽうがこくみんにほしょうするきほんてきじんけんはおかすことのできないえいきゅうのけんりとして) この憲法が国民に保証する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として (このけんぽうがこくみんにほしょうするじゆうおよびけんりはこくみんのふだんのどりょくによってこれをほじ) この憲法が国民に保証する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持 (またこくみんはこれをらんようしてはならないのであって) 又国民はこれを濫用してはならないのであって (つねにこうきょうのふくしのためにこれをりようするせきにんをおう) 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う (だいじゅうさんじょうこうふくついきゅうけん) 第十三条幸福追求権 (すべてこくみんはこじんとしてそんちょうされるせいめいじゆうおよびこうふくついきゅうのこくみんのけんりは) 全て国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求の国民の権利は (こうきょうのふくしにはんしないかぎりりっぽうそのたのこくせいのうえでさいだいのそんちょうをひつようとする) 公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする (だいじゅうよんじょうほうのもとのびょうどう) 第十四条法の下の平等 (こくみんはほうのもとにびょうどうでじんしゅしんじょうせいべつしゃかいてきみぶんまたはもんちにより) 国民は法の下に平等で人種信条性別社会的身分または門地により (せいじてきけいざいてきまたはしゃかいてきかんけいにおいてさべつされない) 政治的経済的または社会的関係において差別されない
(こうむいんをせんていしおよびこれをひめんすることはこくみんこゆうのけんりである) 公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である (すべてこうむいんはぜんたいのほうししゃであっていちぶのほうししゃではない) すべて公務員はぜんたいの奉仕者であって一部の奉仕者ではない (こうむいんのせんきょについてはせいねんしゃによるふつうせんきょをほしょうする) 公務員の選挙については成年者による普通選挙を保証する (すべてせんきょにおけるとうひょうのひみつはこれをおかしてはならない) すべて選挙における投票の秘密はこれを犯してはならない (だいじゅうろくじょうせいがんけん) 第十六条請願権 (へいおんにせいがんするけんりをゆうしなんぴともかかるせいがんによりいかなるさべつたいぐうもうけない) 平穏に請願する権利を有し何人もかかる請願によりいかなる差別待遇も受けない (だいじゅうしちじょうこっかばいしょうせいきゅうけん) 第十七条国家賠償請求権 (こうむいんのふほうこういによりそんがいをうけたときはそのばいしょうをもとめることができる) 公務員の不法行為により損害を受けたときはその賠償を求めることができる (だいじゅうはっしょうどれいてきこうそくおよびくえきからのじゆう) 第十八章奴隷的拘束及び苦役からの自由 (なんぴともいかなるどれいてきこうそくもうけないまたしょばつのばあいをのぞいては) 何人もいかなる奴隷的拘束も受けないまた処罰の場合を除いては
など
(そのいにはんするくえきにふくさせられない) その意に反する苦役に服させられない (だいじゅうきゅうじょうしそうりょうしんのじゆう) 第十九条思想良心の自由 (しそうおよびりょうしんのじゆうはこれをおかしてはならない) 思想及び良心の自由はこれを犯してはならない (だいにじゅっしょうしんきょうのじゆう) 第二十章信教の自由 (しんきょうのじゆうはなんぴとにたいしてもこれをほしょうするいかなるしゅうきょうだんたいも) 信教の自由はなんぴとに対してもこれを保証するいかなる宗教団体も (くにからとっけんをうけまたはせいじじょうのけんりょくをこうししてはならない) 国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない (くにおよびそのきかんはしゅうきょうきょういくそのたいかなるしゅうきょうてきかつどうもしてはならない) 国及びその機関は宗教教育そのたいかなる宗教的活動もしてはならない (だいにじゅういっしょうひょうげんのじゆう) 第二十一章表現の自由 (しゅうかいけっしゃおよびげんろんしゅっぱんそのたいっさいのひょうげんのじゆうはこれをほしょうする) 集会結社及び言論出版そのた一切の表現の自由はこれを保証する (けんえつはこれをしてはならないつうしんのひみつはこれをおかしてはならない) 検閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを犯してはならない (だいにじゅうにしょうしょくぎょうせんたくのじゆう) 第二十二章職業選択の自由 (こうきょうのふくしにはんしないかぎりきょじゅうおよびしょくぎょうせんたくのじゆうをゆうする) 公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有する (がいこくにいじゅうしまたはこくせきをりだつするじゆうをおかされない) 外国に移住しまたは国籍を離脱する自由を侵されない (だいにじゅうさんしょうがくもんのじゆう) 第二十三章学問の自由 (がくもんのじゆうはこれをほしょうする) 学問の自由はこれを保証する (だいにじゅうよんじょうりょうせいのほんしつてきびょうどう) 第二十四条両性の本質的平等 (ほうりつはこじんのそんげんとりょうせいのほんしつてきびょうどうにりっきゃくしてせいていされなければならない) 法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない (だいにじゅうごしょうせいぞんけん) 第二十五章生存権 (すべてこくみんはけんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつをいとなむけんりをゆうする) すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する (だいにじゅうろくじょうきょういくをうけるけんり) 第二十六条教育を受ける権利 (すべてこくみんはほうりつによりそののうりょくにおうじてひとしくきょういくをうけるけんりをゆうする) すべて国民は法律によりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する (すべてこくみんはほうりつによりそのほごするしじょにふつうきょういくをうけさせるぎむをおう) すべて国民は法律によりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う (ぎむきょういくはこれをむしょうとする) 義務教育はこれを無償とする (だいにじゅうななじょうきんろうのけんりとぎむ) 第二十七条勤労の権利と義務 (すべてこくみんはろうどうのけんりをゆうしぎむをおう) すべて国民は労働の権利を有し義務を負う (じどうはこれをこくししてはならない) 児童はこれを酷使してはならない
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